妊娠が発覚したらどのような手続きを踏めばいいのか?
初めての出産時は、いろいろと戸惑うと思います。
こちらでは、出来るだけわかりやすく簡単に妊娠・出産・育児までの休業・休暇などの手続きをご紹介します。
前提としては、共働きで会社勤めの奥様をターゲットにして話を進めていきます。
妊娠・出産・育児の手続きフロー
妊娠発覚
まず妊娠が発覚したら、できるだけ速やかに上司または事業主などにその旨を報告してください。
というのも、妊婦だと分かった場合、事業主側は妊婦に必要な措置を講じることができなくなってしまいます。
社員の妊娠が判明した場合、会社側には以下の責任が生じます。
- 妊婦の軽作業への転換
- 妊産婦の危険有害業務の制限
- 妊産婦の母性健康管理に必要な措置
まず1ですが、妊婦が請求した場合、今の業務とはことなる軽易な業務に転換させなければいけません。
2は、有害ガスが生じる現場や、重量物を取り扱う現場など、危険・有害とみられる業務に妊産婦を就かせることはできません。
3は、妊産婦が保険指導・健康診査を受けるため事業主は必要な時間を確保し、必要な措置を講じなければイケません。
具体的には以下のような形です。
- 妊娠23週まで・・・4週間に1回
- 妊娠24週から35週まで・・・2週間に1回
- 妊娠36週以後出産まで・・・1週間に1回
妊娠した旨を伝えないと、上述のような措置を受けることができません。
もちろん、不妊治療中で安定期に入っていない場合や入社して間もない場合など、なかなか言い難い事情もあるとは思いますが、妊娠していることを知らないままだと、事業主も何もすることができませんのでご注意ください。
産前休業
妊娠しお腹の子供が順調に生育したら、次に訪れる会社内でのイベントは産前休業です。
産前休業は、その名の通り出産前の休業で、以下の期間仕事を休むことが認められます。
出産予定日以前6週間(双子の場合は14週間)
この期間は、大抵の会社であれば就業規則にも定められているはずですし、就業規則がない会社でも労働基準法で守られた期間ですので、安心してお休みください。
ただし、注意してほしいのは産前休業は妊婦が請求した場合、認められる休業ということ。
つまり私出産直前まで働きたい!という人を働かせても、企業側は罪に問われません。
また産前休業は、あくまでも出産予定日以前6週間となっていますので、出産日が予定日より遅れたとしても、その日は産前休業となります。
産後休業
無事出産が終わったら、その日以後産後休業期間に入ります。
産後休業期間は、以下のようになります。
出産日の翌日以後8週間
産後休業は、産前とは異なり、本人が希望しても働かせてはイケない期間となります(主産後6週間を経過し本人が希望し、医師が認めた場合は例外)。
産前産後で貰えるお金
出産に伴い受け取れるお金は、以下となります。
- 出産一時金
- 出産手当金
出産一時金は、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に受け取れるお金です。
妊娠4カ月以上とありますので、生産・死産は問われません。
金額は一般的な協会けんぽであれば、1人あたり42万円です(2019年現在)。
次に産前産後休業中に休んでいる期間の出産手当金を受給する権利があります。
出産手当金の対象者は以下の条件に該当する方となります。
- 出産した方が健康保険の被保険者
- 妊娠4か月(85日)以上の出産である
- 出産のため仕事を休みその間無給もしくは給与額が出産手当金より少ないこと
1日当たりの受給額は、ざっくり1日分の給与額の3分の2と覚えておいてください。
ここでは細かい計算式は省きます。
育児休業
産後休業が終われば、通常育児休業の期間に入ります。
育児休業の届け出は、育児休業開始希望日の1か月前となっていますので、大抵の会社では産前産後休業に入る前に、同時に出してしまうケースが多くなっています。
育児休業の期間は、原則としては1歳になるまでですが、休暇を延長することも可能です。
両親ともに行く時給証する場合、1歳2カ月まで延長可能。
子供が1歳到達時において保育園が見つからないなど事情がある場合は、1歳6カ月まで延長可能。
気になる育児休業給付の金額ですが、これは育児休業を取得された方の給与で大きく異なりますので、概算でしかお伝えできません。
こちらのサイトで計算したところ、毎月のお給料が20万円程度なら、1年間の育児休業給付で受け取れる金額は121万円程度のようです。
育児短時間勤務制度
さて育児休業も終わり、保育園も決まり、職場復帰したら、その後どうすればいいのか?
まずは、フルタイムでの勤務は難しいでしょうから、最初は時間短縮での勤務になるはずです。
会社には、3歳に達しない子を養育する従業員について、時短勤務を利用できる制度を作る義務があります。
ですので、職場復帰後は、フルタイムでの勤務を望まなければ時間短縮での勤務が可能となります。
細かい条件に関しては、ここでは割愛します。
子の看護休暇
子供が6歳(小学校就学前)になるまでは、子供の急な病気に対して年間5日間の休暇取得が認められています。
看護休暇は、1日フルで取得する必要はなく、半日だけという使用もできます。
ただ注意してほしいのは、看護休暇は有給休暇とする義務はないということ。
会社の就業規則で、看護休暇は有給としないとされている場合、休暇分の給与を控除されてしまうこともあるでしょう。
その点は就業規則をよく読み、総務担当者とご相談ください。
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