有給休暇5日間取得
有給休暇の制度が変わる
2019年4月から有給休暇の制度が改正されます。
これまでは有給休暇の取得は原則労働者に任されていました。
ですが、労働者の意思にゆだねていたのでは一向に取得率が上がらない。
エクスペディアの調査によると日本の有給休暇の取得率は断然の再開。
これに重い腰を上げた政府がついに有給休暇の義務化を決断。
1年間で5日間の有給休暇の取得が使用者に義務化されることとなりました。
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
厚生労働省HPより引用
これは努力義務ではなくて義務ですので、違反すると懲役もしくは罰金が科される可能性もありますので十分に注意してください。
有給休暇を5日間も取得したら倒産するよ!ではもはやダメなんです。
有給休暇を取得させない企業はどうなるか?
これからの時代、冒頭の社長さんのような「有給休暇なんて取得させてたら会社倒産しちゃうよ!」とか「労働基準法なんて守ってたら会社潰れちゃうよ」なんて考えて方をしているようでは、本当に倒産してしまうかもしれません。
少子高齢化により日本の労働力は、激減の一途を辿っています。
これからはどれだけ人材を確保できるか?が会社の存続を左右すると思ってください。
そのためには、社員の意思を守れる、社員の生活を守れる、社員の健康を守れる会社にならないと人材はドンドン流出してしまうでしょう。
有給休暇を1年間で5日間も与えられないような会社は、これから労働者の方から敬遠される会社になってしまいます。
一度流出した人材は二度と戻ってくることはありません。
そもそも、日本という国で会社をやってビジネスをする!
ビジネスで稼いでやる!
と思ったのであれば、日本社会のルールは守らなければイケないのです。
会社を経営するという事は、一人社長でもない限り社員を雇用することと直結します。
社員を雇用する以上、最低限の労働法、社会保険に関する法律を守る義務があるのです。
法律を守る、ルールを守る、その範囲内で利益を上げる仕組みを作り上げるのが経営者の役割なのです。
社労士という立場上、いろんな会社を目にします。
ギリギリの経営状態でなんとか社員の雇用を守っている社長さんも山ほどいます。
そんな社長さんからすれば、頑張って会社を経営して社員を雇っているのに、無理やり休ませて売り上げを下げるようなことするなよ!
という気持ちもわからないではありません。
ですが、確実に時代は変わっています。
会社を守る、労働者を守るためには、法律もしっかりと守らなければイケないのです。
有給休暇を5日以上与える事は、2019年4月より義務化されますので、会社を経営している皆様は十分注意してください。