転職活動で採用面接が進んでいくと、内定通知→条件提示という流れになっていくはずです。
条件提示で提示される給料には、いくつかのカラクリがありますので、この辺はあやふやにならないようにしっかりと聞いて確認しておいて下さい。
給与面を細かく質問したからと言って内定が取り消されるなんてことはありません。
むしろ、入社後にお互い気持ちよく働くためにも、条件面はキッチリ詰めておくべきです。
さて、その条件提示の中で「残業手当は管理職手当に含む」とされていた場合、そのまま受け入れてもイイのでしょうか?
管理職は残業代なしは違法なのか?
管理職とは?
管理職という言葉は、労働基準法で定められているモノではありません。
労働基準法では、管理監督者という言葉で管理職を定義していると考えてイイでしょう。
この管理監督者になると、労働時間、休憩休日の枠が外れある程度自由に勤怠を決めることが出来る。
だから残業代という定義自体無くなるよね!
という考え方なのですが、どうも世間では管理職は残業代自体がないと間違って捉えているように感じます。
まず管理監督者と認められるには、以下の3項目を満たしている必要があります。
- 経営者と一体の立場にある者
- 労働時間に裁量がある者
- 相応の対価を受けている者
これを見てあれ?と思った人も多いのではないでしょうか?
だって、普通の課長さんとか次長さんとか部長さんってこの3つの条件一つも満たしていませんからね。
ですので、管理職だから残業代なし!というのは、厳密に言えば認められません。
管理職にも残業代はある
前述したとおり、管理職だからと言って残業代がない!という考え方は根本的に誤っています。
ですが、おそらく条件提示の中で「30時間の残業代を含む」というような但し書きがあるはずです。
この30時間の残業代分が管理職手当になっているのであれば、それほど大問題ではありません。
とはいえ、おそらく多くの会社では管理職の仕事は30時間分じゃおさまらないのではないでしょうか?
ですので、この30時間を超えた分の残業手当は管理職とは言え会社もキッチリ支払わなければイケません。
管理職だから残業代の計算無し!というのは、法律の解釈を勝手に履き違えた行為です。
深夜手当は別物
管理監督者でも深夜は別物です。
残業手当がつかなくても、深夜の勤務手当てを与えなくてもよいなんて労働基準法には記載されていません。
深夜の労働は一般職であれ、管理職であれキッチリと支払う義務が会社がわにありますので、入社後深夜手当が出ねーよ!という場合は、会社にかけあってみることをお勧めします。
まとめ
条件提示に管理職手当を含むという記載があったら、その時間を超えたらどうなるのか?
深夜の手当てはどうなるのか?
最低でもこの2点はしっかりと確認しておきましょう。
それも全部含みます!と言われたらその企業はブラックの可能性が極めて高い。
名ばかり管理職を放置する会社の可能性がありますのでご注意ください。