ノルマ未達のケーキ代をアルバイト代から天引きはブラックバイトか?

フリーター
先生ちょっと聞いて下さい。
社労士
どうしたんですか?
フリーター
バイト先でクリスマスケーキの販売ノルマを出されたんですよ。
社労士
それは大変ですね。
フリーター
で、50個のノルマのうち45個しか売れなくて・・・

バイト代からノルマ未達成分の5千円を引かれたんです。

社労士
それはちょっと悪質なアルバイト先ですね。

ノルマ未達成分の代金をアルバイト代から天引きできるか?

アルバイトにノルマを課してもイイのか?

まずそもそもアルバイトにノルマを課してもよいのでしょうか?

ノルマというと、通常は成果報酬型の営業マンに適用されますが、これは達成目標ですのでアルバイトに適用することが悪という訳ではありません。

ある運送会社では、アルバイトで働いている時間内に最低限の配送を出来ない場合、アルバイト代を減額することがあると定めているケースもあるようです。

これは、普通に配送していれば無理しなくても十分回れる範囲くらいは回ってくれないと困る。

てゆーか、回れない人は絶対どこかでサボっている。

配送の仕事は、一度外に出てしまうと自由に動き回れてしまうので、サボり防止のために最低限のノルマを定めているんだそうです。

ですので、無謀な範囲でない、最低限の目標を定めるノルマであれば問題はありません。

ノルマ未達成分の天引きは?

それではノルマ未達成分をアルバイト代から天引きしてもいいのでしょうか?

前述のフリーターさんはノルマ未達成で5千円天引きされてしまいました。

フリーターさんの時給が1000円とし8時間勤務したとします。

通常なら8000円もらえるところが5千円引かれて3000円になった。

これは、完全に違法です

最低賃金にも満たない金額になっていますので、こんな引かれ方をするようなら泣き寝入りをせずアルバイト先に交渉してください。

そもそも、アルバイトの契約をする時に、ノルマがあるのか?時給に変動があるのか?

これは重要な部分ですので確実に聞いておきましょう。

アルバイトの面接って一回しかしませんし、条件提示や雇用契約書の締結も適当にすまされてしまうことがありますが、大事な給料の話です。

ここはアルバイトとはいえ、明確にしておかないと後々モメることになりますので要注意。

とはいえ、ノルマ未達成で減額という話を聞くのは、普通に時給契約を結んでいるケースです。

時給1000円とかでアルバイト契約をしている人は、そもそもノルマなんて科される立場ではありません。

時間当たりの労働を提供してその対価を受け取る。

さらにアルバイトという立場は、大きな責任を負わされない立ち位置の仕事です。

そんな立場の人からノルマ未達成で給与を引くというのは、あり得ない行為です。

こんなケースは完全にブラックアルバイトですので、バイト先に交渉するか?難しいようなら労基署もしくは専門家に相談することをお勧めします。