いつも始業時間ギリギリに出社する社員を見ると、昭和世代のおじさんたちはイライラしますよねw
もっと余裕をもって出社しろ!
始業時間には業務を始められる体制を整えろ!
これって正論なんですが、こんな言葉すらパワハラ呼ばわりされてしまう世知がない時代なのです。
果たして始業時間より早く出社しろ!という指導は法的に許されないのでしょうか?
社員の出勤に関する指導
始業時間より早く出社しろと命令していいのか?
まず始業時間より早く出社しろ!と命令する行為はブラックに近いと考えてください。
もし始業時間が9時で、就業時間が18時であれば、労働契約は9時から18時です(休憩時間1時間)。
ということは9時ギリギリだろうが、始業時間に間に合っていれば労働者に非はないのです。
特に始業時間の何分前に出社しろ!と具体的に時間を命令するのであれば、その時間分の賃金を支払う義務が生じてしまいます。
うちは9時出社なんだから30分前には出勤しろ!と命令したら30分の割り増し賃金もしくは、始業時間自体が8時30分になると考えるべきです。
始業時間から業務を始める義務
ですが、労働者も始業時間から労働する役務がありますので、9時に出社したその時点から働け!と言われたらそれを拒否することはできません。
出社したらまずコーヒーを飲みたいとか、タバコを吸いたいとか、朝食を食べたいとか、それらはすべて言い訳しかありません。
9時から18時の契約であれば、キッチリ休憩時間1時間を除いた8時間すべて労務につく必要があるんです。
その使命を果たさないことは業務命令違反にあたります。
コーヒー飲んだり、食事をとったりしたいのなら、9時前に出社して9時からは働ける体制にしろと言われても文句は言えません。
ただ微妙なラインなのはパソコンです。
9時に出社してパソコンが起動するまで5分かかる。
だから5分間は労働することが出来ない。
これはどちらとも言い難いのですが、9時から労働をする役務があると考えれば、9時には起動する体制にいなければいけないでしょう。
パソコンの起動に5分かかるのなら、それくらいは早めに出社して9時には働ける体制を整えるべきでしょうね。
車を運転する仕事でも、9時から勤務開始であれば、9時前にはエンジンを始動し9時には出発できる体制というのが理想でしょう。
今時パソコンの起動に5分もかかる時点でダメですがww
ですが、9時にはすべてメールをチェックしてお客からの問い合わせに対応できるようにしておけ!
というのは行き過ぎです。
そのような指示をするのであれば、始業時間を早める必要があると考えて下さい。
毎日電車遅延で遅刻する
毎日5分とか10分とか電車遅延で遅刻する社員がいます。
社員側からすれば電車が遅れてるんだから仕方ないじゃん。。
一応遅延証明貰ってるんだからイイじゃん。。
もちろんその気持ちもわかりますが、これに関しては社員側が遅刻しないように対応しなければいけません。
東京都内の電車なんて、ラッシュアワーは常に壮絶な状況ですから毎日5分や10分の遅刻は生じるものです。
それを見越して早めに家を出るというのは、会社員としてやらなくてはいけない行動です。
ですので電車遅延とはいえ毎日5分とか10分遅刻してきて、その分給与から天引きされても文句は言えません。
そりゃ人身事故や車両故障などで30分とか1時間電車が遅延してしまったら、それは不可抗力なので仕方ありませんが、毎日の電車遅延に関しては自分で対処するしかないんです。
30分とか1時間とか早く出ろとは言いませんが、10分程度の遅れなら許容できる時間に出発するよう心がけましょう。
まとめ
原則として遅刻してないのなら早く来い!という権利は会社側には残念ながらありません。
ギリギリだろうが始業時間に会社について仕事を始めてればそれで十分なんです。
ただ、サービスの向上、ホスピタリティの充実、部下への指導。
そのようなサラリーマンとしての地位向上、将来の管理職候補への叱咤激励という意味合いであれば、始業時間より早く来るように心がけなさい。
余裕をもって到着するようにしなさい。
部下に尊敬されるように心掛けなさい。
という指導自体であればパワハラと判断されることはないでしょう。
時間を明確に指示したり、無理難題を押し付けたりすること、これはブラックに当たってしまいます。
この境界だけは見誤らないように注意しましょう。
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