給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方とわかりやすい解説

各会社で年末調整の対応が始まる季節になりました。

10月の給与明細に申告書が同封されて、返信用封筒で送付する形式を取る会社も多いでしょう。

ここでは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方の解説と、この申告書の内容を出来るだけ簡単な言葉でわかりやすく解説してみます

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

面倒くさい新書式の書き方

こちらが平成30年からの新しい書式なんですが、ハッキリ言ってかなり面倒くさくなっています。

最初見た時、去年に比べて面倒くせぇ~~、書きたくねぇ~~、と感じた方は多いと思います。

後ほど解説しますが、配偶者特別控除が給与別に段階的に控除額を変更するようにしたため、こんなややこしい書式になってしまったのでしょう。

もう書く気にならねーよ!とめげないでください。

実際手を動かしてみれば、それほど難解ではありませんので、じっくりと取り組んでみましょう。

まず大事なコトは、表面だけでなく裏面もしっかり見る事

これさえ実践してくれれば何とかかけるはずです。

名前とか住所欄は省いてややこしい部分だけを解説します。

①あなたの本年中の合計所得額の見積額を記載する

まずは赤枠の部分。

あなたの本年中の合計所得額の見積額って何?

ずいぶんややこしいいいわ回しですが、それほど難しい話ではありません。

あなたの1年間の所得額を一定の計算式に当てはめて出した額の事です。

その額に応じて、赤枠の右の(A)、(B)、(C)を決めることになります。

その一定の計算式って何?

それは、申告書のちょっと下、こちらの表を利用します。

まずは黄色の枠に平成30年の所得額を記載します

え?でもまだ冬のボーナスも貰ってないし所得額なんてわからないけど・・・

そこは大丈夫。現在まだ11月ですので、所得額は見込みでイイんです

注意してほしいのは、所得額ですので税金や社会保険料を引いた手取りではありません。

総支給の見込み額を書いて下さい。

多分今年うちの会社業績厳しいからボーナス込みで600万円くらいかな?

というのであれば、黄色に600万円と記載します。

事業所得や雑所得は無しと想定します。

続いて青枠部分を計算します。

この部分の計算をするには、申告書を裏返して裏面を確認する必要があります。

ひっくり返して3、所得の区分を見てください。

給与等の収入金額(A)を見ていき、自分の年収の計算式を見つけます。

年収600万円の場合、緑枠の範囲内になりますので、この計算式で計算します。

① (A)÷ 4 = (B)となってますので

6,000,000 ÷ 4 = 1,500,000 ←これが(B)

② (B)× 3.2 - 540,000円 = (C)

1,500,000 × 3.2 - 540,000 = 4,260,000 ←これが(C)

この金額が最初の赤枠に入ることになります。

赤枠に4,260,000と記載、右側の900万円以下(A)にチェックを入れ、さらに一番右の区分に「A」と記載します。

②配偶者の収入額を記載する

続いて配偶者(主に奥様)の収入額を記載します。

奥様の年収が120万円だったとします。

するとまた申告書を裏返して例のように表を確認します。

年収120万円の場合、赤枠に収まりますので

1,200,000 - 650,000 = 550,000

この金額を配偶者の見積額に記載します。

判定の38万円超85万円以下にチェックをいれると区分は③。

ちなみに配偶者の氏名やマイナンバーは忘れずに記載して下さい。

ここまでで準備は整いました。

旦那様の区分は(A)

奥様の区分は③

これを以下の表に基づいて記載します。

旦那様が横軸、奥様が縦軸。

旦那様Aで、奥様Bなので赤枠の範囲となり、配偶者特別控除の額380,000を記載します。

ちなみに青枠の範囲が配偶者控除、緑枠の範囲が配偶者特別控除。

これでこちらの申告書は記載完了です

配偶者控除と配偶者特別控除

最後に配偶者控除と配偶者特別控除について簡単に解説しておきます。

配偶者控除は、主にパート勤めなどの専業主婦の家庭に適用される制度。

103万円の壁などと言われるのがこれで、103万円引く65万円で38万円。

この金額を超えずに働いていれば、配偶者控除を受けられますよ。

年間の節税額は、所得税・住民税含めて5~10万円程度と言われています。

一方の配偶者特別控除は、それ以上稼いでいる家庭の名前通り特別控除。

収入額に応じて段階的に控除額が変化するようになったので、今回のように申告書が面倒くさくなった訳です。

38万円超85万円以下の控除額は38万円。

85万円超90万円以下の控除額は36万円と段階的にさがっていき、120万円超123万円以下だと3万円にまで下がります。

それ以上になると配偶者特別控除の対象にはなりません。

以上、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方解説でした。