確定拠出型年金は、今ではサラリーマンでも加入できるようになりました。
老後の年金に上乗せすることができ、税制面でも優遇される制度のため最近ではサラリーマンも数多く加入するようになっています。
ただ手続きする時に面倒なのが、得体の知れない「第2号者に係る事業主の証明書」という書類。
しかもこれ提出必須の書類なんですが、これって誰に書いてもらえばいいのでしょうか?
確定拠出年金手続きの第2号者に係る事業主の証明書
提出書類
サラリーマンが確定拠出年金を申し込むためには、原則以下の3つの書類に記載する必要があります。
- 個人型年金申出書(第二号被保険者用)
- 事業所登録申請書 兼 第二号被保険者に係る事業主の証明書
- 本人確認所のコピー
1と3はある程度想像がつくと思いますが、2の申請書はなんだかよくわかりません。
こちらが2の種類です。
表面だけを見てると何のために書く書類かよくわかりませんが、裏面のフローチャートを見ると何のための書類かわかってきます。
この書類は個人年金の加入資格を証明するための資料です。
申し込み者に適正な加入資格があるのか?
また、
加入資格がある場合、拠出金額の上限金額はいくらなのか?
というのを証明する書類です。
フローチャートを見ればわかるかもしれませんが、同じサラリーマンの年金でも厚生年金基金の加入者や確定給付企業年金の加入者は、拠出金額の上限が12,000円と低めに設定されています。
これは厚生年金だけでなく、他の年金制度も加入しているんだから、確定拠出年金はそれほどかけなくてもいいでしょ!という意味合いです。
第2号者に係る事業主の証明書は誰が記述する
第2号者に係る事業主の証明書は、会社で記載してもらう必要があります。
事業主名称のとなりに印を押す個所がありますので、残念ながら個人で記載して提出することはできません。
ですので、面倒くさいなと思う気持ちも分かりますが、記入は社内の総務部門などにお願いするといいでしょう。
でも、こんな書類簡単に書いてくれるのだろうか?
なんか怪しまれるんじゃないだろうか?
無駄な仕事を頼んでイヤな顔されないだろうか?
イヤな顔されるかどうかは、その会社の総務部門担当者の人柄にもよると思いますが、これを書くことで怪しまれたり、面倒な思いをさせるということはありません。
今では確定拠出年金に加入するサラリーマンも増えていますし、総務部門が当然担当する職務の一つです。
すでに自分が所属している会社で、確定拠出年金の加入者が増えているというのであれば、会社の総務部門も手慣れているはずです。
将来足りない部分の年金を自分で拠出して補おうという気持ちから実行している行為ですので、これが会社に負担をかけることはありませんのでご安心ください。
とはいえ、サラリーマンにとってはちょっとひと手間係る手続きなのは否めません。
今後はもう少し簡素に登録できるようになれば、さらに加入者数は増えていくでしょう。
手続きの簡素化は、サービスを拡大させるために必須な事項ですので、今後の改善に期待したいところです。