果たして昼休憩の時間働いた分は残業代として支払う必要はあるのでしょうか?
昼休憩時間の労働
休憩の三原則
休憩時間には3つの原則があります。
労働基準法では休憩は以下のように定められています。
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
まず1つ目の原則は休憩を与えるタイミングです。
ここでは8時間労働と仮定します。
8時間労働の場合、最低でも1時間の休憩を与えなければいけません。
しかもここ大事な部分なのですが、労働時間の途中にとなっています。
労働時間の途中にというのは、始業後すぐに休ませるとか、終業を早めて休みを最後に取らせるというような与え方は、休憩とは認められないということ。
例えば9時から18時まで8時間の勤務の場合を例に取ります。
朝の9時から10時までを休憩として、10時から18時までを連続労働としたり、逆に9時から17時までを労働として17時から1時間休憩として早めに帰らせるというのはダメということ。
2つ目の原則は、一斉に与えること。
原則としては、昼休憩が12時から13時だとしてら、事業所の従業員はすべて一斉に休ませる必要があるのです。
とはいえ、現状このような取り方は実業務に適合しないケースがありますので、ある程度就業規則等手フレキシブルに休暇が取得できるようにしている会社が多いでしょう。
3つ目の原則は、自由に利用させること。
休憩時間に何をしようが会社は関与することが原則できません。
家に帰ろうが、カフェで休もうが、マッサージへ行こうがそれは個人の自由です。
休憩時間の労働は?
9時から18時が定時の会社なら通常8時間労働の1時間休憩です。
8時間を超えた分は、原則時間外手当を支払う義務が生じますので、1時間分の休憩時間を働いたのであれば残業代の支払いは必要になると言えるでしょう。
ですが、会社としては1時間の休憩分を残業代を支払ったからといいでしょとはなりません。
休憩を与える義務
会社としては、前述の労働基準法34条の義務があるため、休憩時間に働かせたから残業代ではなく、休憩を取るよう指示する必要があるのです。
例えば上司から何も言われなかったから休憩取れなかったという場合、会社側の管理に問題があると考えてください。
どうしてもお昼時間に対応する必要がありお昼休憩を与えることが出来なかったのであれば、その時間をさけて休憩を取らせるよう管理側が指示しなければいけません。
就業規則に書いてあるから特に指示はしなかった!というような暗黙の指示は認められないとお考え下さい。
労働者側も
労働者側は言いにくいかもしれませんが、昼休憩取れなかった部分はどこかで休憩を取得させて下さいと訴え出るべきです。
出社したら会社の空気が変。
どうやら大きなトラブルが発生し、全員でそのトラブルの処理に必死になって取り組んでいる。
もうそんな時、お昼がどうだなんて言ってられない。
会社の一大事に休憩なんて取ってられない!
というケースもごくまれにありますが、そんな時こそ交代ででも休みを取得すべきです。
サッカーでもそうですが、1つのボールに全員で群がっても決して良い成果が出る訳がありません。
いくら一大事でも全員が1つのトラブルに向き合ったところで、解決が早くなるものでもないでしょう。
そんな時こそ力を分散して、交代で休みを取りながらトラブルに向き合うべき。
本来なら管理側が休みを指示すべきですが、労働者側も休めないけど休みたい、休む権利があるのですから、タイミングを見計らって休みを取らせてもらうよう主張してほしいところです。