転職したから特別徴収から普通徴収に一時的に切り替わっているんですよ。
住民税の納付
住民税とは?
一般的には住民税と一言で表現しますが、実は道府県民税と市町村民税の2つを合わせた総称が住民税となります。
名前をみればわかりますが、道府県民税は所属する都道府県に支払う税金で市町村民税はその名の通り市区町村に支払う税金。
え?でも道府県民税って東京都がないじゃん!
という細かい話がのどに突っかかったという人はWikipediaをご参照下さいw
住民税は、1月1日に住んでいる地域に支払う税金ですので、その後引っ越しした場合は、翌年その地域に納税することになります。
普通徴収と特別徴収
住民税の支払い方法には、大きく普通徴収と特別徴収に分かれます。
普通徴収というのは、お住いの市区町村から納税通知書が届き、その通知書に従い支払う方法です。
原則4期に分かれていて、それぞれ4回に分けて納付してもいいですし、まとめて納付することも可能です。
一方、特別徴収は会社が社員の分の住民税を給与から天引きして各市区町村に支払う方法です。
特別徴収の場合、住民税は12分割で支払うようになりますので、月々の負担は軽くなります。
住民税なんて払ったことない!
と言っているゆとりさんは、おそらく退職するまで一度も給与明細をちゃんと見てなかったのでしょうw
給与明細にしっかりと住民税の控除額が記載されているはずですので、しっかりと確認してみてください。
特別徴収ってなんか手続きいるの?
一般の会社に勤めているのであれば、通常総務部門で手続きをしてくれます。
ですので、会社員自信が手続きをすることはありません。
だから住民税を支払っているという意識がなくなり、ゆとりさんのように払ったことがない!となってしまうのかもしれません。
住民税の金額と支払い周期
住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の収入に応じて金額が決まります。
2018年の住民税を例にすると、2018年に支払う住民税の額は2017年の1月1日から12月31日までの収入によって金額が決まることになります。
なので、よく芸能人やスポーツ選手がいきなりブレイクして大金をゲットすると、次の年の税金が大変なことになる!というのは、住民税の話がベースになってます。
話を戻すと、2018年に支払う住民税は2017年の収入で金額が決まる。
決まった住民税を支払う期間は、2018年の6月から2019年の5月までということになります。
つまりは、2017年の6月から2018年の5月までは2016年の収入で決まった住民税を支払い、2018年の6月から翌年の5月までは新しい金額の住民税を支払うことになります。
会社を退職した時の住民税の支払い方
前述したようにサラリーマンは特別徴収という形で給与から住民税が天引きされていますので、住民税のことを意識する機会はほとんどないでしょう。
ですが、退職する時はちょっと知っておいた方がいいので、全然興味なかったという人はよく読んでみてください。
まず、ここでは2018年の3月に会社を辞めるというケースを例に取ってみます。
退職する前の会社はA社、退職後の転職先はB社と呼ぶことにします。
A社は、2018年3月まで勤務しているため、3月までの住民税を特別徴収として天引きし市区町村に支払います。
この際、総務からこう聞かれるかもしれません。
「住民税は一括で徴収していいですか?それとも次の会社がもう決まってますか?」
これが何を意味するのか解説します。
まず一括徴収とは何か?
住民税は6月から5月までが一つの周期になっているため、5月までは同じ金額を支払うことになります。
そのため、A社としては3月で退職する社員の給与から5月までの住民税を一括で支払っておきましょうか?という意味になります。
それとも次の会社が決まってますか?
という質問は、次の会社が決まっているのであれば、次の会社ここでは転職先のB社に特別徴収を引き継いでもらう手続きをすれば、A社は3月までを徴収し、4月からは転職先のB社が給与から天引きすることになるのです。
でもちょっと待ってください。
A社を辞めて退職し、B社に転職するというのに、一般的には前の所属会社に転職先の情報は伝えたくないものですよね。
特に同業他社への転職なんて場合は、絶対に知られたくない。
となると次の会社への特別徴収の引き継ぎなんてまっぴらごめん!ということになります。
そこで、いや次の会社は決まってないんですよ!
と回答したら、A社は辞めた社員の特別徴収を終了し、普通徴収になりましたよ!という手続きをすることになります。
これは3月に5月までの分を一括で支払ったとしても、支払わなかったとしても同じことです。
ここでは、仮に5月までの分を一括でA社に徴収してもらったこととします。
そして6月から新しい転職先に就職することとなりました。
すると、区役所から住民税納付通知書なるものが届いた!
これが、冒頭のゆとりさんに届いた納付通知書となります。
区役所は、A社から住民税の特別徴収から普通徴収への切り替わりの連絡を受けたため、6月からの住民税の納付通知書を個人あてに送付します。
なぜなら新しい転職先のB社から普通徴収から特別徴収へ切り替えてほしいという連絡を受けてないからです。
ですので、転職後に住民税の納付通知書が区役所から届いたとしても、慌てて支払う必要はありません。
届いた納付通知書をもって、転職先のここではB社の総務部門に渡せば事情が伝わるはずです。
おそらく、あっ!通知書届きましたね。
あとはこちらで特別徴収の切り替えの通知を出しておきます!となるはずですので。
まとめ
住民税は、その名の通り税金ですので、社会保険労務士試験には含まれない範囲となります。
ですが、給与計算を業として行う社労士としては、知っていなければいけない必須項目となります。
とはいえ、社労士でも意識してないとよくわからない住民税。
一般の人はほとんど意味が分からないかもしれません。
ですので、住民税に関しては大枠の原理原則だけ押さえておいてください。
1月1日に住んでいる地域に支払う
前年の収入で金額が決まる
住民税の金額は6月から5月までの周期
サラリーマンは特別徴収が原則のため給与から天引きされる
会社を辞めた場合、次の会社に引き継がなければ特別徴収から普通徴収に切り替わる