契約社員と正社員、契約形態によっていろいろと待遇に差は出ます。
昇給の面、賞与の面、そして休暇に関する面。
そしてこれからの時期、気になるのが夏季休暇いわゆる夏休みです。
会社から契約社員には夏季休暇はない!と言われた。
それって違法なのでしょうか?
契約社員の休暇
契約社員とは?
まず契約社員と正社員の違いから見ていきます。
そもそも契約社員、正社員という言葉は、法律上に定められた言葉でないことは周知の事実ですが改めておさらいを。
正社員とは、一般的に期間の定めのない雇用形態のこと。
契約社員とは、有期労働契約の雇用形態のこと。
早い話が入社したら特に何もない限り定年まで雇用されるのが正社員。
6か月とか1年とか、期間を区切って採用されるのが契約社員。
ただ労働契約法が改正され、有期契約が5年を超えると無期に転換しなければならなくなりましたのでご注意ください。
契約社員の有給休暇
契約社員だと有給休暇ってないの?
有給休暇は、雇用形態に関係なく雇われた社員すべてに与えられた権利です。
当然アルバイトだろうが有給休暇の権利はありますので、契約社員だから有給休暇はない!と言われたらそれは確実に違法です。
契約社員に与えられる日数は、正社員とほぼ同様の勤務状況であれば正社員と同等になります。
有給休暇に関する詳細はこちらをご覧ください。
契約社員の夏季休暇
さてそれでは本題の夏季休暇ですが、そもそも夏季休暇って何なの?から始める必要があります。
夏季休暇を有給休暇で取得するというのであれば、前述したとおり正社員でも契約社員でもまったく違いはありません。
ですが、一般的な会社では夏季休暇は有給休暇とはことなる特別休暇として付与しています。
特別休暇というのは、会社が福利厚生的に与えた休暇のため、法律で定められた休暇ではありません。
ということは、夏季休暇が特別休暇の場合、法律ではなく会社の憲法である就業規則にルールが定められていなければいけません。
ですので、契約社員には夏季休暇はない!と言われたらまず真っ先に就業規則を確認してみてください。
就業規則がそもそも正社員用と契約社員・アルバイト用に分かれているのであれば、契約社員用の就業規則をみてみましょう。
正社員も契約社員もごっちゃの就業規則なら、その就業規則の休暇のルールについて確認してみましょう。
そこに正社員は夏季休暇あり、契約社員は夏季休暇なしのような記載があれば、それに従わなければいけません。
もし就業規則に正社員と契約社員の休暇の決まりについて書いてないのであれば、契約社員であろうが正社員と同じ休暇を取る権利が出てきます。
ただ就業規則だけをうのみにするのも危険です。
雇用契約書で休暇のルール等がキッチリと提示され、その契約に同意しているのであれば夏季休暇が取れなくても仕方なくなってしまいます。
まとめ
契約社員という雇用形態は、会社にとって都合の良い契約になっている場合もあります。
正社員とは違う契約、期間を定めた契約により自身にとって不利に働くこともよくあり、入社後にもめることも多い契約境内です。
そのため、契約社員として入社する場合は、休暇などの福利厚生面に関しては入社前にキッチリと確認しておきましょう。
契約を結んで後から話が違う!となると面倒な話になりますし、会社との良好な関係が崩れてしまう危険もありますので。
気持ちよく長く勤めるためにも契約はとても大事なのです。