社員数が数名の中小企業、零細企業と呼ばれる会社の場合、就業規則がそもそも存在しないというケースもあるでしょう。
就業規則がないから有給休暇もないの?
有給休暇の上限とか勝手に決められちゃうの?
という素朴な疑問に関して解説してみます。
10人以下の中小企業
就業規則は必要?
そもそも10人以下の零細と呼ばれる会社に就業規則は必要なのでしょうか?
就業規則を作成しないことは法律に反するのでしょうか?
法律的な目で見ると就業規則を作成するのは、常時10人以上の労働者を使用する企業となっています。
ですので、社長さんを含め社員数4~5名の会社であれば就業規則を作成する義務はありません。
その面から見れば法律には反していません。
ですが、社労士的立場からするとある程度の社員数になったのであれば就業規則を作成することをお勧めします。
家族だけで経営していたというのであればイイのですが、そこに他人を雇いいればいろいろと問題は発生します。
通勤時間だとか労働時間、有給休暇、慶弔休暇、定年とか退職金など、就業規則に定めておけばモメなかったのにというケースは今後山ほど出てくるはずです。
家族以外の社員を3名以上雇っているという会社であれば、この機会に就業規則を作成してみて欲しいです。
有給休暇は?
さてそれでは就業規則がない会社の場合どうなるのか?
就業規則というのは、会社の憲法のような存在です。
会社に所属している社員は、この会社の憲法である就業規則に従う義務があると考えれています。
会社にはその業種、その会社なりの特性があります。
その特性に基づいて規則は定められています。
社員がその規則を守らず好き勝手に動かれてしまっては会社の運営は成り立ちません。
だからこそ憲法となる就業規則を定める必要があるのです。
では、その会社の憲法がない会社はどうなるのか?
就業規則を作成していない会社は労働基準法とか法律なんて全く関係なくなるということはありませんよね。
ですので、就業規則を作成していない会社の場合、最低限の規則を定めた労働基準法に従いますという宣言をしていると考えて下さい。
だから有給休暇等の規則は、就業規則がない会社の場合、労働基準法通りの運営となります。
有給休暇の細かい内容はこちらをご覧ください。
つまり、一般的に半年勤務した人は有給休暇が10日間与えられ、6年半を超えるとMAXの20日間与えられます。
使用しなかった有給休暇は、原則2年間が時効となりますので6年半以上勤めていて一切有給休暇を使用していないのであれば40日分蓄積しているということ。
就業規則がなくても法律通りの規則が採用されますのでご安心ください。
法律に反するルールは?
それなのにうちの会社は就業規則なんてないから有給休暇は年5日までねとか、有給休暇の上限は20日間ねというような法律を下回るような指示やルールは無効となります。
就業規則は、労働基準法や労働協約に反してはならないとされていますので、労働基準法を下回るようなルール自体が無効。
なので有給休暇が勝手に5日間とかに減らされてもそんな指示自体が無効なので気にする必要はないでしょう。
逆に上回るようなルールは有効です。
例えばうちの会社は入社初日から有給休暇を付与する!だとか7年勤めたらMAX30日の有給休暇を与える!というような福利厚生的な規則は問題ありません。
まとめ
中小企業、零細企業といえども最低限の規則である労働基準法には従わなければイケません。
もちろん労働基準法というのは、ちょっと厳しすぎる側面も持ち合わせています。
ですが、日本という国で会社という法人を運営するのであれば、その国のルールに従わなければならない。
ルールに則することが出来ないようであれば、厳しい言い方かもしれませんがその国で会社を運営する権利がないという話になってしまいます。
中小だろうが零細だろうが会社は会社。
労使間の揉め事を未然に防ぐためにも就業規則の作成に関して、早めに対応を検討することをお勧めします。