5月病という言葉もあるくらい今の時期は精神的に病んでしまう会社員が多い傾向にあります。
サラリーマンの仕事なんて代わりがいない訳がない。
自分がいなくなっても会社の仕事は回ります。
ですので絶対に思い詰めてはイケません。
ですが、どうしてもツライ、精神的に病んでしまったというのなら一度ゆっくりと休んで今後の生活を考え直しましょう。
うつ病で休む時どうすればいいのか?
いろいろと解説していきます。
目次
うつ病で休む時
労災認定
まずは会社の仕事によるストレスがうつ病の原因なのか?
ここを判断してもらう必要があります。
会社の業務による心因的ストレスがうつ病の原因と判断されれば労災認定されることになります。
ですので、うつ病で休まなければイケない時、まずは会社に直訴して労災認定を受けられるか手続きをお願いしてください。
数名のうつ病患者とお話したことがありますが、皆さん会社に遠慮してなのか労災の請求自体を拒まれています。
会社とこれ以上絡みたくない!という思いも分かりますが、労災認定されるか?されないか?では大きな差が出ますので、なんとか気力を振り絞り会社に掛け合ってみましょう。
せっかく会社のために尽くして来たのです。
労災の手続きは会社側の当然の義務ですのでキッチリとお願いしてほしいところです。
残念ながらうつ病が労災認定される確率は約3割程度とあまり確率としては高くありません。
ですが労災請求をしない限り労災認定を受けることは出来ませんので、最初から無理とあきらめずに会社側にお願いしましょう。
そしてうつ病が労災認定されれば、労災から各種給付を受けることが可能となります。
療養補償給付
病院の治療費や要件によりますが交通費など労災から支給されますので自己負担分はありません。
原則無料で治療を受けることが可能となります。
休業補償給付
労災で会社を休んだ日の分の補償を受けることが出来ます。
最初の3日間は待期期間で、その後4日目から給付を受けられます。
もし有給休暇が残っている場合、最初の3日間が有給休暇でも待期期間は完了しますので、その間は会社から給料を受け、その後は労災から休業補償給付という形で受け取ることが出来ます。
金額は細かい計算は省きますが、これまで受け取っていた給料の8割を受け取れると考えると分かりやすいと思います。
労災認定されなかった場合
残念ながら労災認定されなかった、またはどうしても会社と絡みたくないので労災は考えていないという方は健康保険の傷病手当金を請求する流れになります。
傷病手当金
健康保険の被保険者が病気やケガのため仕事を出来なくなった4日目から給付を受けることが出来ます。
手続きは原則本人が行います。
医師の意見書と会社の証明書を合わせて加入している健康保険の窓口に提出。
給付を受けられる期間は1年6か月で、金額は給料の約6割とお考え下さい。
会社を辞めたい場合でも一定の要件を満たしていれば給付は受けられるので安心してください。
一定の要件とは簡単に言えば、会社を辞める前に1年以上保険加入期間があることと、辞める時に傷病手当金を受けているもしくは受けられる状態にあることです。
健康保険の傷病手当金の場合、給料の6割となりますのでこの点から見ても労災の方が優遇されていますので、労災認定は受けられるのであれば受けておきたいところなのです。
さらに症状が悪化する場合
1年6か月以上経過しても症状が改善されないような場合は、障害年金の受給を検討してください。
会社員であれば障害厚生年金の請求が可能です。
ただ障害厚生年金の請求手続きはなかなか難しい面がありますので、もし自分で請求するのが難しいのであればお近くの社会保険労務士に相談してみて下さい。
民間の保険は?
民間の保険でも最近はうつ病のような精神疾患に対する給付に力を入れてきているようです。
とはいえ、精神疾患によるケアまで含まれた保険となると毎月の保険料も嵩みます。
毎月の保険料が負担となる場合は、逆に生活を困窮させてしまいますので無理して加入することは勧めません。
まとめ
うつ病はもはや国民病ともなっています。
誰しも軽度のうつ病の傾向はあると言われるほど日本の会社員は疲弊しているのかもしれません。
現状は労災の認定率も高くありませんが、うつ病の原因の大半は会社による業務、そして会社のケアが不足していることにあると考えられます。
労災認定を受けることが出来れば、次の仕事を探すまで経済的不安も削減できますし、多くの時間的猶予を取ることが出来ます。
ですので会社に迷惑をかけるとか考えずにまずは労災の請求を会社にお願いしてみて下さい。
そしてゆったりと身体と精神を休めて、次のステップをゆっくり見つける事をお勧めします。