年上の奥様がいる家庭は年金の貰い忘れに注意が必要です。
非常にややこしい制度振替加算について解説します。
振替加算って何?
振替加算とは?
振替加算とは、一般的には奥様の年金に一定額のプラスアルファが加算される制度です。
加算対象となるのは大正15年4月2日から昭和41年の4月1日までに生まれた人となります。
なぜ昭和41年4月1日生まれまでが対象なのか?
というのもこの振替加というのは、年金に加入してなかった奥様の年金の不足分を解消しましょうね!という目的で作られた制度です。
実は年金という制度はいろいろと改正を重ねていますが、大きな改正となったのが昭和61年の基礎年金制度の統合です。
この年にバラバラだった年金制度が統一され基礎年金という概念が出来ました。
この年から、いわゆるサラリーマンの奥様は第三号被保険者という名称で、原則的に年金に加入するようになったのです。
それまで専業主婦は年金の加入は任意だったため、加入してない人は年金額が安くなってしまう。
それを補う制度が振替加算という訳です。
昭和41年以前生まれの人は、20歳になってから後出しで制度が作られたんじゃ文句も言いたくなりますからね。
振替加算の支給要件
振替加算が支給される要件は下記となります(わかりやすく簡単に書いているため詳細は省きます)。
まず大前提としてご主人様が厚生年金とか共済年金に240月以上加入している必要があります。
つまりは20年以上サラリーマンか公務員をやっているご主人様の家庭が対象。
奥様が65歳に達した時にそのご主人様(65歳以上)に生計を維持されていないといけません。
この2つを満たしていることを確認出来たら続いて奥様自身の要件を見ていきます。
奥様が240月以上厚生年金もしくは共済年金に加入していた場合対象にはなりません。
奥様に二階建て部分の年金がある場合はいらないでしょということ。
また奥様の年収が850万円以上将来にわたってもらえるみこみがある場合も対象となりません。
まぁ850万円も貰える人ってごくわずかだと思いますが。
加給年金
加給年金と振替加算はほぼセットで考えると分かりやすいかもしれません。
ザックリと説明しますが、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳になります。
その時点で、65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合、加給年金という年金が付加されます。
配偶者一人につき224,300円が加算され、その上にさらに特別加算が加わります。
細かい金額はこちらの厚生労働省のサイトをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
この加給年金というのは厚生年金の制度です。
これがなぜ振替加算に関係あるかというと、加給年金は上述のように配偶者つまり奥様が65歳になった時点で加算は止まります。
奥様が年金をもらえる年齢になるからと考えると分かりやすいでしょう。
ですが、昭和41年4月以前に生まれた人は年金が任意加入だったため奥様の年金は少額というケースが多いのです。
それなのに加給年金も止まってしまったら世帯年収が大きく下がってしまいます。
そこで旦那様についていた加給年金が奥様の振替加算に切り替わるのです。
この切り替わる条件というのが前述した振替加算の支給要件を満たしている人となります。
旦那様に加給年金がついている場合、奥様が65歳になった時点で振替加算となるため特に振替加算の請求をしなくてもプラスアルファ分の支給がもらえるのです。
年上の奥様の場合
加給年金が振替加算に変身する、となると奥様が旦那様より年上の場合どうなるの?
ここがややこしい部分なのです。
簡単な例を示します。
旦那様が会社員として40年以上、奥様はずっと専業主婦だけど旦那より5歳年上。
この場合、奥様が65歳になった時点で旦那様は60歳。
なので振替加算はこの時点ではつきません。
5年後旦那様は65歳になります。
この時点で旦那様には65歳未満の配偶者はいないので加給年金はつきません。
ですが、65歳到達時点で65歳を超えた奥様の生計を維持している、しかも厚生年金240月以上。
なので奥様は振替加算の要件を満たし、その時点から振替加算が付加された年金額に切り替わるのです。
ここで要注意!
加給年金が振替加算に切り替わる例とは違い、自分から振替加算の支給を請求しないと振替加算が支給されないのです。
つまりは自分からこの制度を知っていて気付いて請求しないと支給されない。
黙っていたら何ももらえないのです。
これにより多くの年上の奥様が振替加算の支給漏れ状態になっているのです。
さすがにこの支給漏れを無視するわけにもいかないため、厚生労働省が振替加算の総点検を実施したのが昨年の話です。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017091302.html
振替加算の支給方法
振替加算を支給するためには「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」という届出書に必要事項を記載し年金事務所に提出します。
年金事務所は大変込み合うため事前に予約を取っておくことをお勧めします。
プラスアルファ下記の書類が必要です。
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯すべて)
- 収入証明書(過去5年分)
記述するのも難しいし調べるもの面倒。
という方は社会保険労務士に代行を依頼することをお勧めします。
まとめ
いわゆる姉さん女房の場合は、振替加算を支給しないともらえない。
なのにみんなこの制度を知らない。
だから貰いそびれる。
こんなややこしい年金制度に誰がしてしまったのか。。
と嘆いていても仕方ありません。
もし自分が対象かも?と思った方はなるべく早くお近くの年金事務所または社会保険労務士に相談してください。