有給休暇の計画的付与
有給休暇がなくなった
有給休暇は入社した年数によって付与される日数が異なります。
通常入社半年以降であれば10日間。
そこから徐々に増えていき、マックスで20日間となります。
有給休暇の時効は2年ですので最大繰り越して40日間。
その辺りの詳細はこちらをご覧ください。
有給休暇には、計画的付与という制度があり、労使協定を締結すれば会社が決めた日に有給休暇を取得させることが可能になります。
この計画的付与を利用できる日数は、5日を超える部分。
つまりは5日間自由に利用できる日数を与えればよい。
それ以外は会社が指定した日に有給休暇を取得されても問題はない。
なので前述の例の場合は原則違法ではないのです。
10日間
とはいえ有給休暇は入社した時期により付与される日数が異なりますので、10日間計画的付与で指定されてしまうと5日間有給休暇が残りません。
ですので、いくらなんでも全社員一律で10日間計画的付与で指定するというのは無効となります。
そのためもし10日間指定されているのであれば、就業規則で柔軟に規定されているはずです。
5日間を超える部分を計画的付与で指定し、それ以外は特別休暇とするという制度であれば問題ありません。
計画的付与の日数
計画的付与で5日間を超える部分を指定できるとはいえ、あまり日数が多いと社員のモチベーションを下げることにもなりかねません。
ですので、計画的付与の日数は3~5日間程度で指定することが望ましいかもしれません。
夏季休暇にプラスして3日間プラスする。
年末年始の休暇を計画的付与とする。
という形であれば、有給休暇を効率的に消化でき、さらに社員の休暇も増えますので労使双方で有難い制度かもしれません。