定期代に関して
定期代をごまかす行為
まず住所を偽って定期代をごまかすという行為なんですが、労働関連の法令ではなく刑法上の罪に問われる可能性があることを強く認識してください。
会社に住所を詐称して不正に金銭を取得していますので、詐欺罪や横領罪に問われる可能性もあるのです。
ちょっとした出来心なのでしょうが、ごまかしちゃえばいいや!という気持ちでやっていいものではありません。
懲戒解雇
定期代を不正受給している場合、いきなり懲戒解雇になるのか?
となるとこれは程度問題と言えるでしょう。
例えば引っ越しをしたのに交通費の変更を会社に伝えるのを忘れていただとか、金額が大きくないという場合にいきなり懲戒解雇という処分はさすがに重すぎます。
その場合は、会社内の懲罰規定に従い罰を受けることになるでしょう。
ですが、前述のように住居をごまかして不正受給していて、その額が50万円、100万円という金額になれば懲戒解雇も有効と判断される可能性が高くなります。
実際に100万円以上の定期代を偽って受給し解雇が認められた例もあります(アール企画事件)。
いずれにしろごまかして受給するという行為は重大な不正ですので、厳しく罰せられることは理解しておいて下さい。
自転車通勤は?
交通費を受給しながら自転車で通勤しているという方もいるでしょう。
こちらの記事にも書きましたが、これも不正受給となります。
電車じゃなくて自分の力で通っている。
キツイのに体力を使ってきているんだからイイじゃないか!
と思うかもしれませんが、もし自転車で通勤するのであれば残念ながら交通費は辞退しなければいけません。
交通費が高いことによって労使双方得することなんてないのです。
もちろん企業によっては、健康促進のため自転車通勤や徒歩での通勤を推奨しているケースもあるでしょう。
そのような企業の場合、自転車通勤による手当のようなものは支払われるはずですので有効に活用すべきでしょう。
夜勤の場合
2交代制の夜勤をしているため交通費が安くなるという方がいます。
夜勤は15時間の労働となり、2日分の勤務になり翌日は明け休みというようなパターンですね。
このような勤務の場合、夜勤ばかりだと10回通勤すれば20日分の労働になる。
なので定期を購入するよりも都度支払った方が安くなるため、定期代の差額分儲かっているという話もあるようです。
さすがにこのようなケースであれば、詐欺だとか横領のような大げさな話にはならない可能性が高いです。
会社は、交通費を支給していますが定期を購入することを義務付けている訳ではありませんし、差額といっても大きな額にはならないはずです。
細かい会社であれば、そのような勤務の場合定期代で請求してはいけないと規定している会社もあるのでしょうが、夜勤というのは体力的にもキツく、あまり報われない業務ですので、この程度であれば目をつぶってもイイのかもしれません。
まとめ
定期代をごまかしてその差額を貰ってやろう!という気持ちは絶対にやめましょう。
交通費は、出勤するために必要な経費として会社が支払っている金銭です。
この額が高くなれば会社側の負担も大きくなってしまいますので、安いに越したことはないのです。
交通費の差額なんて期待してはいけません。
会社に対して後ろめたさがないような働き方を目指していきましょう。