業務の都合上、夜の勤務に入らなければいけない業種は多々あります。
飲食業、ホテルなどのサービス業、警備、IT関連運用監視業務、コンビニ、配送業など。
夜間勤務はただ働くだけで通常の勤務よりも体力的に消耗します。
そんな夜間勤務(以下 夜勤)に従事する社員は、他の社員よりも優遇する必要はあるのでしょうか?
夜間業務
労働基準法では?
夜勤をする社員に対してまずは法律面から見ていきましょう。
労働基準法では、夜間22時から朝の5時までの時間帯での勤務が発生する場合、深夜手当を支給しなければならないと決めています。
夜間業務はいわゆる残業代と同じ2割5分の割増賃金が必要となります。
ただし、ここで注意が必要なのは、一般的なシフト勤務による夜勤の場合、残業代ではないため2割5分の分だけ割り増して支払えばいいのです。
ちょっと何を言っているか意味が分からないと思いますので、実例をあげてみます(計算は単純にしてます)。
時間単位の給与が1000円の社員が、月に4回深夜勤務をしました。
これは、日中からずっと勤務し続け、そのまま深夜になったというパターンではなく、そもそも深夜のシフトに4回入っていたというケースです。
このシフトは夜の9時から朝の9時までの勤務とします。
ということは、夜の22時から朝の5時まで時間帯は2割5分の割増がいる。
1000円の2割5分なので250円かける7時間で1日1750円分の割りましがつきます。
それを4日分ですので、4回の深夜シフトに入れば7000円の割増です。
一方、平日日中勤務の人が、月に10時間残業したとします(こちらも同じ給与です)。
この場合、10時間分の残業に2割5分の割増が必要になりますので、1時間あたり1250円。
かけることの10時間ですので、12500円の割増賃金が支給されます。
深夜勤務は残業ではないため、2割5分程度の割増だと、あまり報われない感じはしてしまうかもしれません。
安全健康面では?
深夜勤務に従事する社員には、通常の健康診断だけでなく、特定業務従事者としての健康診断を配置の日から6か月に1回受診する必要があります。
健康診断は年に2回必要と言う訳です。
健康診断は通常の健康診断1度に2回目は必須項目を除いた検診が必要となります。
深夜勤務の健康診断が必要なのは、深夜勤務に従事する社員ですので、突発的な深夜業が発生するような社員は不要と考えていいでしょう。
プラスアルファ
ハッキリ言えば深夜勤務の優遇なんてこの程度なのです。
気持ち程度の割増と、気持ち程度の健康診断。
夜勤をやると体調面も悪化しますし、友人とスケジュールが合わなくなり人付き合いも悪くなってしまいます。
夜勤の場合、日中帯とは異なり長時間勤務になることもおおく、あまり割のいい仕事ではありません。
ですので、夜勤に従事する従業員に関しては、何かしらのプラスアルファを加算してあげるとモチベーションアップにつながってきます。
法律で決められた加算部分だけでなく、会社独自の加算制度をプラスする施策を考えてみるといいでしょう。