今日は3月21日春分の日、国民の祝日です。
春を告げる日というのに日本全国あいにくの天気模様のようで、東京は朝から冷たい雨が降り続いています。
さて、今日は完全週休二日制と週休二日制、国民の祝日の扱いに関してお伝えしていきます。
目次
完全週休二日制と週休二日制の違い
完全週休二日制と週休二日制
まず最初に完全週休二日制と週休二日制の違いに関してみていきます。
完全週休二日制と週休二日制という言葉は、もちろん法律に明記されている訳ではなく、求人を出す際に使用する用語です。
それが一般的に使われるようになっていると考えて下さい。
完全週休二日制
原則毎週に二日間必ず休日がある制度
週休二日制
1か月のどこかで週休二日の週がある制度
完全週休二日制といえば土日休みという形が一般的ですが、中には水曜日と日曜日などという業務形態の会社もあるでしょう。
逆に週休二日制という会社であれば、例えば第二第四週は土曜出勤ありで、それ以外は週休二日というようなケースです。
つまりは、完全週休二日制は毎週二日休める制度となりますので、単に週休二日制と書いてある企業よりも完全週休二日制と書いてある企業の方が休みが多いと考えられます。
労働基準法では?
労働基準法をベースに考えると一般的には週に二日は休みにした方が運用は楽になります。
労働基準法では、1日8時間、週に40時間を超えて働かせてはならないとなっています。
始業時間が9時で終業時間が18時であれば、1日の労働時間は8時間。
この時間で月曜日から金曜日まで働かせれば、40時間に達してしまうので週休は二日にしなくてはなりません。
ですので、完全週休二日制でなく週休二日制を採用する場合は、1日の労働時間を減らす必要が出てきます。
1日7時間労働にすれば5日間働いてもらっても35時間です。
となれば土曜日に5時間だけ勤務という形も取れますので。
つまりは完全としていない週休二日制を採用している会社は、一日の労働時間を8時間以下としている会社と考えてもいいのです。
週休三日制は?
最近では週休三日制を採用する企業もあるようです。
ヤマト運輸やYahoo!で採用が検討されているようですが、労働者からすればこの流れは歓迎かもしれません。
1日の労働時間を10時間にして週四日間労働。
これなら週に40時間の労働となります。
ただこの制度を採用する場合、1日8時間の限度を超えていますので、毎日2時間分の割増賃金が発生することとなります。
割増賃金を発生させたくないのであれば、変形労働時間制を採用することとなります。
国民の祝日は?
それでは、今日のような国民の祝日はどうなるのか?
まず国民の祝日は、労働基準法で休まなければいけないとされている日ではありません。
ですので、完全週休二日の企業が祝日は出勤!と定めているのであれば、出勤の義務が生じます。
また、国民の祝日が平日にある週は、土曜日は通常出勤という定めをされても週に二日休みを与えているため完全週休二日となります。
ですが、多くの完全週休二日制の企業でも祝日は休みにしているケースがほとんどでしょう。
国民の祝日や夏季休暇、正月休みなどは完全週休二日以外の祝日として就業規則に定められているはずです。
そのため、求人に完全週休二日制と記載されている会社の面接を受けるとき、他の休みが気になるようであれば細かく休みの内情を聞いてみるといいでしょう。
まとめ
かんたんに言えば完全週休二日制は毎週二日休める会社。
週休二日制は、月のうち何回か週に二日休める会社です。
祝日に休めるかどうかは、完全だとかはあまり関係がありません。
休暇というのは非常に重要なことです。
入社後に話が違うとなると困りますので、必ず入社前に確認しておかなければいけない事柄です。
もちろん休暇制度というのは、会社の事情によっていろいろと変わるものですので、入社後に変わることもあることは認識しておきましょう。