代休と振休の違い
代休と振休はそもそも違う
代休と振替休日略して振休の差を認識していない方というのがとても多いようです。
代休と振休は名前的に同じように感じますが、そもそも別物ですので注意が必要です。
振替休日
休日に働かせる前にあらかじめその休日と振り返る日を指定して休みを取る。
割増賃金不要。
代休
あらかじめ振替で休む日を決めずに休日に働かせ、その代わりとして休みを与える。
割増賃金必要。
振休は、ちょっと多忙なので今週の日曜日勤務してくれないかな?その代わり次の週の好きな日に休みを取っていいよ。
という形の休み方です。
休日出勤の代わりの日を休む前に指定しているため休日出勤分の割増賃金は不要となります。
もちろん就業規則には振休の定めはしておく必要があります。
一方の代休は、ごめん急遽予定していた人がこれなくなった。今から出勤してくれないか!
という形で急に休日出勤が発生するケースです。
この場合は、あらかじめ振り替えて休む日を決めていないので、休日出勤の手当ては必要になります。
法定休日の出勤であれば3割5分の割増が必要になりますので、企業側にとっては負担は大きくなります。
おそらく多くの会社では、このパターンの休日出勤が多いのではないでしょうか?
休日の出勤があらかじめ決まっているというケースの方が少なく、急に休日出勤が必要になることの方が普通です。
ですが、これを代休扱いしてない会社が多いのも事実です。
急な休日出勤なのに後日休みとっていいからと振替休日扱いにするのは、本当は労働基準法に反する行為なのです。
ただあまりギチギチに法律を振りかざすのもどうかという面もあり、この辺りは柔軟に対応している会社も多いでしょう。
代休は溜められる
休日出勤が発生したが、その後業務が過多になり振替休日が取れないというケースはよくあります。
その場合、取れなかった振替休日は溜めることが出来るのでしょうか?
前述したとおり、振替休日はあらかじめ休む日を決めておくものですので、休みが取れないから溜まっていくという運用自体がそもそも間違っています。
振替休日が取得できないのであれば、それは振替休日ではなく代休。
つまりは、休日出勤の手当てがついて休みはなくなるというのが法律道理の運用です。
もちろん、4週4休の休みが確保できないのはいけませんので、その休みは確保できているという前提で話を進めていきます。
仮に振替休日が溜められるという運用をするのであれば、当然振替休日ではなく代休扱いにすべきです。
休日出勤分の割増賃金は支給し、その後好きなタイミングで休みを取る。
これであれば大きな問題はありません。
ですが、何年も溜め続ける類ではありませんので、溜められたとしても数か月程度と考えるといいでしょう。
とはいえ、代休が溜まっていくのに休みが取れない。
となると有給休暇はまったく消化できないことにもつながります。
そのため、代休を溜めていくという考えは、あまり推奨できる社内運用ではありません。
まとめ
振替休日と代休は似ているようで大きく違います。
自分の会社の運用がおかしいと感じたら、就業規則をよく読み込んでみて下さい。
就業規則自体に誤りがあるようでしたら、必ず上司などに相談してみて下さい。
就業規則を策定する場合は、労働者を代表する者の意見を聞く必要がありますので、意見は必ず経営層まで届くはずです。
代休が消化できない?
という場合はそもそも就業規則自体が誤っている可能性がありますので、不安であれば社会保険労務士などに相談することをお勧めします。