ここ数年有給休暇使ってなかったんだけど、上司に聞いたら勝手に消化されていて無くなっていた?
こんなことあっていいものなんでしょうか?
有給休暇がなくなった
勝手に消化
私用してない有給休暇が勝手に消化されていた。
それはあり得ない話です。
有給休暇に関しては、こちらに細かく解説してありますので確認してみて下さい。
有給休暇はご存知のように、通常の起業では入社後半年間8割以上出社していれば付与されます。
通常初年度は10日。
中には初年度から15日というような大盤振る舞いをする会社もありますし、入社したその日から有給休暇を付与するなんて会社もあるようです。
ですが初年度の10日というのは労働基準法で定められている最低限のライン。
この日数は短時間のパートやアルバイトでなければ与えられなければいけない数字です。
その後、年を重ねるごとに増えていき、入社後6年半を経過した時点でMAXの20日に到達。
有給休暇は、毎年付与され2年で時効を迎えます。
ですので、最大40日間は付与されることが法律で定められています。
うちの会社は使わないと勝手に消化される?
なんてことは明らかな法律違反なんですね。
ですので、使わないから勝手に消化しといた!と言われたら、そんなことあり得ない!と反論してみて下さい。
就業規則に定められていたら
仮に1年使用しなかった有給休暇は自動的に消化される。
または1年間の有給休暇の付与日数は5日とする。
というような会社独自のルールが就業規則で定められていたとします。
就業規則は会社の憲法的なものだからそれに従わなければならない?
と思うかもしれませんが、そんなルールは無効なので安心してください。
就業規則に定められた規定が、労働法の基準を下回る場合はその規定自体が無効となるのです。
勝手な社内の独自のルールはそれ自体許可されないんです。
もちろん上回るのはOKです。
前述したような入社初日から有給休暇を付与するとか、1年目から15日とか。
計画的付与
ただ1点だけ注意したいのは、有給休暇には計画的付与という制度があります。
5日を超える部分は、会社が決めた日に取得しなさい!という制度です。
例えば年末年始の休暇や夏季休暇は、有給休暇の計画的付与とすると就業規則で定められていたら、その日の休み分は有給休暇が消化されます。
なので勝手に消化されていたとなれば計画的付与の可能性が考えられます。
ですが、この計画的付与を採用するためには、経営側と労使側で労使協定を締結する必要がありますので勝手には決められません。
とはいえ、入社した時点ですでに労使協定は締結されているケースが多いですので、入社後に気付くということはよくある話なのですが。
まとめ
有給休暇は労働基準法で定められている労働者の権利です。
その権利を勝手に侵害することはいくら経営側が強いからと言って出来ない行為なんです。
もし使っていない有給休暇が勝手になくなった?
と思っている人は、まずは自社の就業規則をよく読んでみて下さい。
計画的付与等の記載がないのであれば、勝手になくなることはないはずです。
じっくりと就業規則を読んでみて、どうしても納得がいかないようでしたら、上司などにキッチリと説明してもらいましょう。