厚生労働省も副業を解禁する方向に動き、いよいよ労働者の副業は認められる方向に動きだしています。
しかし、副業解禁に当たり注意しなければいけないのが時間外手当、いわゆる残業代。
本業の仕事以外に働いている場合、その分の残業手当を支払う必要があるって本当なのでしょうか?
副業の残業代
副業の解禁
厚生労働省の柔軟な働き方に関する検討会でも副業は解禁する方向になっています。
モデル就業規則からも兼業・副業の禁止規定がはずされるようですので、今後多くの企業が副業解禁に動くのではないでしょうか?
もちろん副業の解禁には賛否両論あり、問題も多く含んではいますが、給料は上がらない、残業できなくなったから残業代を稼げないと考える労働者側からすればありがたい流れになるかもしれません。
ですが、ここで注意しなければいけないのが、副業にも残業代がかかるという点なのです。
副業の残業代
副業の残業代とはどういう意味か?
例えば、ある会社の社員が9時から18時の通常の本業以外に、19時から22時の間で居酒屋でアルバイトを始めたとします。
その場合、その居酒屋でのアルバイト代に、2割5分の割合で割増手当を支払わなければいけないのです。
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
事業場を異にする場合というのは、副業のアルバイト先も含まれてしまうのですね。
でもそれを払うのはアルバイト先でしょ?
とそれはその通り。
原則としては、後から労働契約を結んだ側が支払うと解されているようですので、支払うのはバイト先。
つまりは、バイト先が労働者を受け入れるとき本業での業務時間を把握する必要がありますし、本業側も許可する場合に、副業先での労働時間を把握しておく必要があるのです。
ただし、本業側の会社が副業で働くことを知っていた場合、本業側の会社に時間外労働手当てを支払う必要が生じる可能性もあるので要注意。
厚生労働省の狙い
ちょっと本筋からはずれますが、政府が副業解禁に動き出した。
という動きは、労働者からみれば有難いという思いもあるかもしれませんが、実はちょっと残酷な動きなのかもしれません。
ご存知のとおり、日本の借金は増え続ける一方で、社会保険料の負担もますます増え続けます。
つまりは、今後企業からも労働者からもどんどん社会保険料や税金を増やしますよ。
となれば皆様の可処分所得、手取り給料は減る一方です。
だからみなさん、本業以外にもいっぱい働いて稼いでくださいね。
という意思表示なのかもしれません。
副業で稼げる人はいいのですが、稼げない人は生活が苦しくなる。
なんとも世知辛い世の中になってしまったものです。
まとめ
副業解禁は、今後トレンドになってくるかもしれません。
ですので、副業を会社側が許可する場合は、キッチリと就業規則で規定を定めておく必要があります。
中途半端な既定のまま、ただ単に副業を解禁してしまうと、あらゆるトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、くれぐれも慎重に実施することを推奨します。
就業規則の規定に疑問点がある場合は、専門の社会保険労務士に相談してみましょう。