有給休暇を超える休暇
有給休暇
有給休暇は、入社後約半年勤務して、その分の8割出勤していれば誰にでも与えられる制度です。
1年目は10日、2年目は11日、3年目は・・・という風に増えていき、6年目で20日に到達し、その後は1年でマックス20日間与えられます。
で、有給休暇は1年間に取得できる日数で、取得しきれない場合翌年に持ち越すこともできます。
残念ながら有給休暇の時効は2年なので、取得しなければ永遠に積み重なってしまうものでもありません。
なので、最大蓄積しても40日までってことになります。
前述のY君は入社何年目か知らないけど、結構な日数使ってしまったようです。
果たして、Y君は旅行に行けるのでしょうか?
有給休暇を超える日数
有給休暇は労働基準法で定められている休暇ですので、理由を問わず取得したい日に取得させなければいけません。
もちろん、この日はどうしても休まれては困る。
人が絶対的に足りないので、休まれると業務が執り行うことが出来ない。
という場合は、社長さんから時季変更権という権利を主張されることもあります。
とはいえ、一般の企業であればなかなか時季変更権の使用を認められませんので、通常は希望した日に取得することができると考えていいでしょう。
ですが、今回の場合、5日間有給を取得したいのにY君の有給休暇は3日しか残っていない。
あと2日間はどうなるの?
残念ながらこの2日間までも事業主は休みを取らせる義務はありません。
決められた日数の有給休暇分は休みを与えているのだから、さらにそれ以上与えることは法律の範囲を超えています。
ですので、どうしても休みたいという場合は、社長さんもしくは上司に頭を下げてお願いしてみましょう。
懐のひろい上司であれば、許可してくれる可能性もゼロではありません。
ただ、休みをとれたとしてもその2日間は、単なる欠勤扱いです。
翌月の給与でその分の給与が控除されていたとしても、これは文句は言えませんよね。
計画付与
有給休暇は、マックスで与えられた日数のすべてを社員が好きな時に使いたいと考えているかもしれませんが、企業側に計画付与という制度が認められています。
計画付与っていうのは、例えば有給休暇が10日間だとしたら、5日間は好きな時に使ってイイよ。
それ以外の5日間は、会社が指定した日に休んでねという制度です。
法律上では「5日を超える部分」に関しての計画付与が規定されているのです。
「5日を超える部分」?
そうなんです。
10日間だったら5日間、20日間だったら15日間計画付与として会社が定めることが出来るんですね。
もしあなたの会社で計画付与が数日間定められているとしたら、自由に使用できるのは自分の有給休暇の日数マイナス計画付与の日数となります。
つまり計画付与が3日間だとしたら、10日間の人は7日間が自由に、20日間の人は17日が自由に使用できる日になります。
まとめ
有給休暇は、労働者に与えられた当然の権利ではありますが、経営者側から見れば休んでるのに給料を払わなければいけないちょっと受け入れがたい面があるのも事実です。
付与された有給休暇を全部使用するのはまったく問題ありませんが、プラスアルファまで休もうという行為は極力控えておくべきでしょう。
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