正月休みの出勤には手当てを支払わないとイケないのか?

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

さて正月休みもあっという間に終わり、もう1月も4日。

本日から業務開始という会社も多いのではないでしょうか。

今日はそんな正月休みの話です。

正月休みの手当て

正月休みに出勤させたい

業種によっては、盆も正月も関係ない。

むしろ正月は書き入れ時という会社も多いでしょう。

また24時間365日止められないシステムの担当なども正月に出勤しなければいけません。

そんな正月休みには手当てを支払わなければイケないのでしょうか?

実は私自身も10年ほど前に24時間365日のシステムを担当していたため、

正月も何も関係なく出勤していたことがありました。

さすがに、土日は仕方ないにしても、みんなが休んでる正月に出勤してるんだから、

特別な手当てくらい出さなきゃイケないんじゃないですか?

と会社の担当者に聞いてみたことがあります。

ですが、当時の会社からの回答は申し訳ないんですが、当社では正月出勤の手当ては用意していません。

とのことでした。

果たして法律上正月出勤手当って支払わなければいけないのでしょうか?

正月手当

まず正月休みというのは、特に国で定められている訳ではありません。

こう言ってはなんですが、ただ年をまたくだけで普通の日となんら変わりはないのです。

ただ世間一般的に正月は休みになるだけ。

なので正月出勤したからといって手当てをくれ!という方が変な話なんですね。

もちろん労働基準法にも正月出勤の手当てなんて話は一切ありません。

たとえ就業規則で12/31~1/3の期間を会社で休日と定めている場合でも、

法定休日を超えてないのであれば、その分の手当ては必要ありません。

さらに前述した昔の私のような24時間365日のような勤務は、

通常変形労働時間制を採用されているため、そもそも正月以外の部分で休みをとっているはず。

なので正月手当てなんてものは法律面では存在しないのです。

ただし、就職時に労働契約に12/31~1/3は休みのように労働契約で明記されている場合は、

会社が定める休日に対する出勤のため、それ相応の手当ては必要になる場合もあります。

就業規則に但し書き等の記載があるケースがありますので、

まずは自社の就業規則をしっかり確認することを推奨します。

福利厚生面

とはいえ、みんなが休んでいる年末年始に働くのはけっこう苦痛なものです。

せめて年末くらい、正月くらいは休みをとって、家族のため、親族のための時間に費やしてほしいもの。

正月勤務をしている人は、そんな思いを背負いながらしぶしぶ働いているという場合も多いはずです。

ですので、年末年始の勤務に関しては、ある程度の手当てを採用することは福利厚生面では有効な手段と言えるでしょう。

実際、正月手当てを採用している企業も多いようですし、社員のモチベーションアップにも有効的です。

正月まで働くことでちょっとしたお年玉をもらえるのであれば、仕方ないから頑張ろうとも思えるはずですしね。


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