このハゲーーーー!
数日前からテレビをつけるとこのフレーズが引っ切り無しに放映されています。
自民党の豊田真由子議員が秘書に対して発した言葉なんですが、豊田氏はこれ以外にも様々なパワハラ行為を働いていたようです。
東大卒のキャリア議員。誰もが羨む経歴の女性ですが、こんな一面があったとは!人は見た目や経歴では判断できないということなんでしょうか。。。
容姿を攻撃する行為
容姿をバカにする
このハゲーと言われても、筆者の場合は褒め言葉にしか感じないw
若い頃からハゲかかってましたが、30代を過ぎると逆にハゲが売り物になり、ところどころで笑いが取れる事に気付き、今ではすっかりハゲキャラが定着してしまったw
なのでハゲと言われても何にも感じないのです。まぁこれはこれでダメなのでしょうが。。
とはいえ、部下からハゲでいじられたり、仲の良いお客様からいじられたりするのは許せますが、上司から「使えねぁ!このハゲ」という叱責をされるとちょっとカチンとくるというかさすがに凹みます。
ハゲを気にする人も気にしない人もいますが、容姿を攻撃する行為は明らかなパワハラ行為になるでしょう。
もちろんハゲだけでなく、デブ、チビ、ブスのような品の無い言葉で怒鳴りつける行為は、大人として社会人として恥ずかしい行為ですので、いい大人はこんな言葉を使わずに部下を指導してください。
パワハラの範囲
それではパワハラの範囲ってどの程度までがパワハラとなるのでしょうか?
こちらの広島の社会保険労務士磯野先生のサイトが非常にわかりやすくまとまっていますので、興味のある方はご覧下さい。
セクハラもそうなんですがパワハラの場合は特に明確な指針というものが無く、指導の延長がどこまでなのか判断が難しくなります。
ただ磯野先生のサイトにもあるように、暴力や脅迫行為に侮辱行為、不当に業務を与えないだとか、過剰な仕事を与えるだとか、精神的に追い詰める行為だとか、明らかに限度を超えているようなケース以外はそれほど簡単にパワハラと認定されないと考えてもいいでしょう。
明らかな部下の怠慢行動を厳しく指導する、何度指示しても改善しない社員に対する厳し目の指導などは、指導の範囲内となりますので、あまり気にし過ぎる必要はありません。
机をバンバン叩いたり、モノを投げつけたりしないはしてはいけません。あくまでも限度を超えない範囲の指導であれば、全てパワハラとされる訳ではありません。
パワハラ行為を受けたら
もしあなたが悪質なパワハラ行為を受けてると感じたら、一番大事なことはしっかりと記録を残すことです。
前述の豊田議員の秘書がパワハラ行為の詳細を録音していたように、出来れば録音する。録音することが無理なら、自分が受けた行為を出来るだけ細かくメモを取り、記録を残しておきましょう。
いつ?誰から?どこで?どんな内容で?どんな言葉・行動で?パワハラ行為を受けていたか?をキッチリと記録しておいて下さい。
その上で、社内に相談できる窓口がある場合は速やかに社内の相談窓口まで相談して下さい。
社内に相談窓口が無い、相談できる人がいない、社内で情報が漏れるのは怖い。と感じる方は、身近な知人や家族に相談してみましょう。
また外部にも相談機関がありますので、下記の相談機関を利用してみて下さい。
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