社員同士の借金
就業規則に明記する
いろんな企業の就業規則を見てきましたが、社員同士の金銭の貸し借りの禁止事項を盛り込んでいる企業はそれほど多くないようです。
例えばお財布を家に忘れてしまい、仕方なく同僚に1000円借りてその日を凌ぎ、気が付いたら返すの忘れてた。。なんてよくある話ですからね。
金銭の貸し借りは本来は会社には関係がなく、イチ個人、イチ社会人としてのやり取りですので、当人同士で片をつけて欲しいところ。
ですが、そのことにより人間関係が悪化したり、業務に悪い影響を与えている、あまりにも目に余るような行為が出ている、というのであれば就業規則に明文化して禁止事項を定めておきましょう。
特に社員間ならまだしも関係取引先にまで借金をするような行為は、会社に多大な損失を与える恐れのある極めて重大な反則行為です。
このような行為が発生した場合の罰則規定も定め、確実に防御するようにしておきましょう。
ヤミ金からお金を借りた場合
ギャンブル好きだとか、お金遣いが荒い社員は、歯止めが利かなくなる傾向にあります。
最初は両親や身近な友人にお金をたかるが、だんだんと見放されるようになり、お金を借りる先がなくなってくる。
すると次はカードでのキャッシングやレ○クやプ○ミスといった金融機関にお金を借りるようになるのが定番の流れです。
まだそれで済めばいい方。
通常の金融機関でもお金が借りられなくなると、今度はいわゆる闇(ヤミ)金と呼ばれる国や都道府県に貸金業としての登録を行っていない非正規の貸金業者からお金を借りるようになる人もいます。
さすがに社員がヤミ金でお金を借りていたら懲戒処分もしたくなるでしょう。
ですが、ヤミ金からの借り入れ行為は、借りた方に罪がある訳ではありません。
ですので、もし社員がヤミ金から借り入れしていることが発覚した場合は、速やかに専門の弁護士に相談することを薦め、極力平穏に事態を解決する方向に導いた方がいいでしょう。
会社のお金に手をつけている訳ではなく、あくまでも個人的な債務の話なので、さすがにそこまで会社が関与する訳にもいかないとお考え下さい。
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