冬場の時期はインフルエンザやウイルス性胃腸炎などの病気が流行する時期。
感染性の強い病気を子供がもらってきてしまうと、家族全員病気を貰い家の中がプチパンデミック状態になってしまう。
こうなると奥様にも看病が必要なため旦那が会社を休むしかない。
しかし会社によっては家族の病気による休暇は認めない会社もあるようだ。これって違法なんだろうか?
子供の看護休暇
育児介護休業法
子供が小学生になる前であれば、育児介護休業法で子供の看護休暇という権利が認められている。
これは年間に5日間取得できるため、子供が小学生未満の場合は、会社に申請すれば休暇は取得できるし、会社側も休暇を与えなければならない。
しかしここで注意が必要なのは、育児介護休業法では看護休暇の取得は明示しているが、その休暇を有給にするか?無給にするか?という明確な基準までは指定していない。
そのため、看護休暇を無給にする!と会社が定めた場合は、休みは取れるが欠勤扱いになってしまう。
もしインフルエンザ等にかかってしまい、看護が必要になったら普通に5日間くらいは休みが必要。
5日間無給となると収入には大きな打撃になる。
有給休暇
そもそも有給休暇が残っているのであれば、堂々と有給休暇を使用すればイイ。
有給休暇を取得する際に、休暇の理由を明記する必要はないため、家族の看護であれば有給を使用すべきだろう。
有給休暇には時季変更権という会社側が取得する時期を変更する権利もあるが、この権利はよほどのことが無い限り認められない。
よほどの事というのは、事務所に人が1人しかいないような職場で、その人がいなくなると全ての業務がストップしてしまうとか、繁忙期で一人でも抜けてしまうと回らなくなってしまうとか、そんな危機的状況。
大抵のサラリーマンはそこまで危機的状況に追い込まれることは無いため、有給休暇が取得できるならこんな時こそ利用した方がいい。
まとめ
家族が病気なので休みます!と部下から話があれば、確かに通常の上司は本当にあなたの看護が必要なの?と思ってしまうだろう。
とはいえ、家族あっての仕事、健康あっての仕事、奥様と子供が同時に病気になってしまったようなケースは、上司も柔軟に休暇を取得するようにした方がいい。
社員側も子供が病気になる度に、毎度毎度休みを申請していたら、そりゃさすがに限度があるだろ!と言われても仕方が無い。
一人で育てている訳ではなく、夫婦どちらかが面倒見れるのであれば、話し合いをしながら夫婦で交互に休みを取るなり工夫をしていくべきでしょう。
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