一口に派遣労働者と言っても、現状では2種類の派遣タイプに分かれる。
派遣会社に登録をして、仕事を探してもらい、その仕事の契約が終了したら、他の仕事を探してもらう。
これが一般派遣と呼ばれるタイプ。
一方の特定派遣は、派遣元の会社に基本正社員として雇用され、その会社から各企業へ出向き仕事をするタイプ。
しかし今ではその特定と一般という区別が無くなりどちらも同じ扱いとなっている。
派遣事業
特定と一般
特定派遣事業は、前述したように原則正社員として社員を雇用する。
そのため、社員が派遣先での契約が終了し、次の契約が決まらない間の期間は待機社員と呼ばれ、その間も普通に給料が貰えるシステムだ。
待機期間中は当然売り上げが発生しないため、会社側としては大きな負担になる。
社員側からすれば、契約が終了しても別に給料は貰えるためのそれほどの損失は無い。
社員を正社員として雇用する会社形態のため、派遣事業を始める時に届出だけで済むのも特定派遣のメリットだった。
一方の一般派遣は、派遣先での契約が終了した場合、給料はゼロになるため、社員側としては新たな契約が見つかるまでとても厳しい生活となる。
逆に会社側は、契約の隙間はコストが発生しないため負担は無い。
社員に厳しく会社に甘いスタイルのため、このタイプの派遣を始める時は許可を受ける必要がある。
特定派遣の廃止
しかし派遣法の改正によりいよいよこの特定派遣という制度が無くなり、一般も特定も全て同じ派遣事業となる。
これまで届け出だけで派遣事業が誰でも出来たのだが、平成27年9月つまりこれからは全て許可を受けなければ事業を始められないという事になった。
IT関連のエンジニアを派遣している会社は世間に山ほどあるが、今までのようにホイホイ会社を設立する事は難しいだろう。
特定派遣会社は?
それでは特定派遣会社は今すぐ許可を受けなければならないのか?
すぐに事業が停止されてしまうのか?と疑問がわくがそれほど焦ることは無い。
経過措置として3年間、平成30年9月29日までは今までと同じ仕組みで事業を継続する事が出来る。
許可もそれまでに取ればいい。
ただこの許可というのがそこそこハードルが高いのがネック。
詳細は厚生労働省で発表されているこちらの資料が参考になるだろう。
許可まではある程度の日数が必要になるため、ギリギリまで待っていると事業停止せざるを得ない状況になるかもしれない。
早め早めに対策しておくことを強く推奨する。
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