朝日新聞で上司が部下の労働時間を規定の範囲内で収まるよう改ざんしていたようですが、これは絶対にやっちゃダメ。
タイムカードを好き勝手代えられてしまうのであれば、正確な労務管理なんて出来る訳が無い。
ただ上司や社長さんからすれば、だからといってタイムカードが正確とは限らないでしょ?という疑問が生じるだろう。
ここではタイムカード管理に関して述べてみる。
タイムカード
タイムカード改ざんは違法か?
まずタイムカードの改ざんが違法になるかどうかだが、結果としては違法になるという判断で良いだろう。
タイムカードを実際の労働時間よりも短い時間に改ざんすることは、残業時間を意図的に短くし、その分の残業代を支払っていない訳だから、労働基準法違反になる。
未払い残業の支払いと下手すれば罰金刑が科される場合もあるので、決して改ざん行為はしてはならない。
タイムカードの打刻時間を労働時間にしなければならないの?
とはいえ、タイムカードを労働者の自由に打刻させていたんじゃ、好きな時間に押せることになってしまう。
朝9時からの勤務なのに自主的に7時に出勤してタイムカードを打刻したり、既に業務は終了しているのに同僚とおしゃべりをしている等、時間をつぶしてからタイムカードを打刻したら、当然終業時刻よりも遅くなる。
その分まで残業時間として計算しなければいけないのだろうか?
通常の実務では、上司が認めていない部分の時間は、仮にタイムカードが打刻されていたとしても残業時間とは判断せず、給与の計算がされていることだろう。
しかし、そのタイムカードを労働者が写し労働基準監督署に駆け込んだり、労基署の臨検に入られた場合は、そのタイムカードが証拠となり、支払っていない分の残業代が請求されることになる。
そうならないためには、就業規則等で実際のタイムカードが労働時間ではない旨を記載しておく必要があるだろう。
タイムカードを書き換えられたら
最近ではIT化が進み、紙のカードをガッチャンと打刻する方式のタイムカードを採用する会社も減っている。
その手の会社はExcel等で管理したり、グループウェア等に入力する事で管理している。
打刻式のタイムカードでも、Excelやグループウェアでも上司にこの時間を入力しろ!と言われたら労働時間は入力した時間と判断されてしまう。
しかし、悪質な改ざんがある場合は恐れる必要はない。
パソコンのログオン、ログオフ履歴やメールの履歴、ファイルサーバやWEBシステムへのアクセス履歴、同僚からの証言等から実際の労働時間を検証する事が出来るため、泣き寝入りする必要は全くない。
ただ悪質な改ざんが日常的に実施されている場合は、自分でしっかりと証拠集めをしておいた方がいいだろう。
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