みなし残業手当が40時間分ついているのであれば、毎日定時で帰ってもその分の手当は貰えます。
みなし残業
みなし残業制度
みなし残業制度という残業代込みにする制度を採用している企業も多いようだが、法律上みなし残業制度と裁量労働時間制は別物なので注意が必要だ。
みなし残業は、事業場外のみなし残業制度というのが正しく、この制度の該当者は主に外回りの営業マン。
営業マンは外で営業していると、営業の合間に空いた時間もあるだろうし、直行直帰を許可したら、何時に出勤して何時に帰っているかわからない。そんな人達向けの制度。
外回りしている時間は、時間を算定し難いので普通に8時間なら8時間働いたことにしとくよ~というモノ。
ただこの制度注意して欲しいのは、労働時間をみなしで算定できるのは、あくまでも外回りの時間だけ。
営業先から帰社し事務作業などをやっている時間は他の労働者と同じなので要注意。
それともう一つ大きいのは、この制度は一昔前に作られた規定であるという事。
何が言いたいかというと、営業マンが本社などから随時指示を受けて動くような場合は認められないという事。
つまり携帯等で都度都度指示しているような場合は、この制度認められません。
まぁそんなことを言っていたらキリがないので、外回りの営業マンは事業場外のみなし制度を採用するケースは多い。
裁量労働時間制
一方裁量労働時間制というのは、外回りの営業マンとは違い、会社内で勤務している人にも適用される制度。
あなたの仕事は、納期が近づくと毎日残業が当たり前になるけど、逆に納品済ませたら暇だよね。
なので出勤とか退社とか休みとか自分の自由にしてね。だから残業代とか込々の給料でよろしくね。というモノ。
ただしこの裁量労働時間制は、全ての業種で認められるわけではない。
システムエンジニアやテレビのプロデューサーやデザイナーといった職種がこの制度を採用できる人達。
これ以外にも厚生労働省で定められた職種があるが、弁護士や証券アナリスト、建築士など特殊な職業に限られているので、普通の一般事務のような仕事はこの裁量労働制は認められていない。
ちなみにこの制度を採用する場合、労働組合の同意か労働者を代表する人との労使協定が必要になる。
みなしの注意点
一言でみなし残業と言ってもこのような違いがあるが、下記の点には注意して欲しい。
- 事務なのにみなし残業になっている。
- 営業だけど外回り以外の時間もみなしにされている。
- みなし残業時間を超えても残業代が追加で出ない。
- 健康面の配慮がなされていない。
- ある日勝手に切り替えられた。
このようなケースは、みなし制度を悪用している危険があるため、会社の問い合わせるか、会社が取り合ってくれない場合は社労士や弁護士、労基署に相談する事を推奨する。
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