これってブラック企業じゃない?会社内の暗黙のルールを検証

企業内には、就業規則には明記されていないような暗黙のルールのようなものが存在します。

もちろん就業規則以外の規定で定められていればいいんですが、そうでないものもいくつかあるでしょう。

そんな暗黙のルールが合法であれば全く問題ありません。

ただ合法ではないかなりグレーなルールも存在しますので、いくつかの例を挙げてみていきましょう。

暗黙のルール

代休

うちの会社休日出勤をした時は、「代休」という名前になり、2年間貯めることが出来ます。

その代休は平日のどこでも使うことが出来るんですが、2年過ぎると無くなっちゃうんですよ。

社労士
これはブラックです。

まず休日出勤を他の日の出勤と交換する仕組みは、「代休」ではなく振替休日(振休)が正しい名称となります。

会社によって代休とか振休とか休出とかいろんな名称で呼ばれることがありますが、休日出勤を貯めこんでおいて後で、貯金のように後で自由に降ろすというような制度は労基法上ではNGになります。

振休を取る場合、原則予め休む日を決めておく必要がありますので、代休というような名称で溜め込む事は認められないでしょう。

もちろん終日出勤した分、キッチリと手当が支払われていれば問題ありませんが、この手の手法を取り入れる会社はそんな事は大抵してないでしょう。

大体代休を使いきれなければ、単なるタダ働きになってしまいますからね。

健康診断

うちの会社健康診断は仕事が終わってから行けっていうんですけど。

社労士
これはホワイトなんですがグレーとも言えます。

健康診断には、全ての社員が1年に1度受信する事が義務付けられている定期健康診断と、夜勤をやっていたり放射線を扱っていたり特殊な業務に従事している人が受信する特殊健康診断に分かれます。

後者の特殊健康診断は、業務の指示で労働者は働いていますので、当然健康診断の最中も業務時間とみなされ賃金の支払い義務があります。

ですが、前者の普通の健康診断は受信させる義務はありますが、健康診断中まで労働時間ではないため賃金を支払う必要はありません。

なので業務後に受信したからと言って、そこは労働時間にはならないんですね。なので無給でも違法ではない。

ただ大抵の会社は仕事の途中で抜けていくことが多いですし、厚生労働省も支払うことが望ましいとしていますので、出来れば業務時間中に受けられるようにしていきたいところです。

出張日当

去年まで泊まりの出張の時は日当が出てたんですが、今年から出なくなりました。

社労士
これはホワイトです。

出張手当と呼ばれる出張日当を支払っている企業も多いでしょう。

これは移動にかかる交通費、宿泊にかかる宿代を含めた旅費以外に、1日2千円といったお疲れ様代を支払う制度の事です。

出張の場合、どうしても旅費以外にも普段なら不要な食費が出て行ったりするため、その費用を補うための手当なんでしょうが、これは労働基準法で定められている制度ではありません。

あくまでも会社側が出張して宿泊するといろいろ大変だよね!という恩恵的な制度ですので、経費削減の一端で廃止されたのであれば仕方ありません。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です