退職までの期間
会社はいつでも辞められる?
まず会社を辞める場合、最低限2週間前には退職の意思表示をすることが求められます。
これは労働基準法ではなく、民法の規定によるものです。
ちなみに労働基準法には、会社が社員を辞めさせる規定、いわゆる解雇に関する規定は定められていますが、会社員が自分から会社を辞めることに関する制約はありません。
ですので、労働基準法的には、会社を辞めたくなったらいつでも辞めていいんですが、民法の労働契約の規定により2週間前には契約解除の申し出をしなければならないという事になります。
ですので、明日会社辞めたい!とか残り数日しかないのに今月イッパイで辞めますというのは民法の契約に反します。
就業規則
それでは就業規則に「退職する場合は1ヶ月前に退職の意思を示さなければならない」という規定があった場合はどうなるか?
就業規則はあくまでも会社内の法律のようなものであり、残念ながら法的拘束力はありません。
ですので、そのような規定がある場合でも退職者が2週間前に退職したいという意思を表示し、どうしても就業規則には従えないという強硬姿勢を取るのであれば、民法の規定が優先されると考えられるようです。
ただし注意して欲しいのは、就業規則も伊達にある訳じゃありません。
就業規則は、会社の規律を保ち、会社を正常に運営していくための規範ですので、この規則に反する事により、会社の運営に支障を来たすような場合には、それ相応の処罰を受ける可能性もあります。
つまり会社からの罰則を受けることも考えられますし、最悪の場合、強硬に退職する事により、会社に損害を与えた場合、会社側から損害賠償の訴訟を起こされる可能性もあるのです。
結論
会社を退職しようとするのであれば、極力円満退社するように動くことをお勧めします。
会社は、業種によって季節や月や週によって繁忙期が違いますが、繁忙期は猫の手も借りたいほど忙しいなんて会社もあるでしょう。そんな会社の場合、繁忙期直前又は繁忙期の真っ最中に辞められてしまうと、ホントに困ります。
繁忙期に次の人を探している余裕もないでしょうし、最低限の人員で回しているような会社であれば、ある程度その時期をずらすような配慮も必要です。
就業規則に、退職する場合は1ヶ月前もしくは3ヶ月前に意思表示するようにと規定されているのは、それくらいの時間的余裕が無いと業務に支障が出てしまうから定めているのです。
そんな会社の思いを一切無視し、自分だけの理由を押し付けて会社を辞めることは決して得策ではありません。
社会人たるもの会社という組織に一度は身を置いたのであれば、引き際もしっかりとするべきです。
やむを得ない事情が無い限りは、就業規則に従い、特段の事情がある場合は、会社の総務や人事と対話し認めてもらうように動くべきです。
くれぐれも自分勝手な行動は慎まなければいけません。
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