そう、建築設備関係なんですけどね。
事業主は労働者ではありませんので労働基準法の範囲ではありません。
ですが場合によっては適用されるケースもありますよ。
個人事業主
請負契約
建築関係に限らずシステムエンジニア等の世界でも請負契約という形態はよく聞く話です。
請負とは、仕事を発注する側と受注する側がいて、受注側は期限までに契約を取り交わした商品を納品し、その対価として報酬を受け取る仕組みです。
関係としては、労働契約のように会社と労働者という仕組みではなく、会社対会社(個人事業主)という関係で仕事を進める形です。
会社が事業主に商品を発注している訳ですから、雇用関係は通常は成り立ちません。
請負でも雇用とみなされる場合
システムエンジニアの世界ではよくある話なんですが、お客様の会社に席を用意してもらい、そこにパソコンを持ち込み開発業務を行うようなケースがあります。
こんなケースの場合、請負で開発を受注したSEが、ある程度好きな時間に仕事が出来て、好きな時間に帰れる。休みも自由に取れる代わり、納期だけしっかり守ってくれればいい。
つまりある程度の裁量権があれば、請負とみなされることになります。
これが、うちの会社の席を用意するんだから、出勤時間も退社時間も発注側の会社でで管理させてもらう。
休みも自由の取られたらこまるし、1日のノルマが終わらないで帰られたら困る。
という形で出退勤や休憩、休日などの勤務時間を管理されるような場合は、請負契約とはみなされず雇用関係にあると判断される可能性が出てきます。
つまり前述の女性のように、いくら個人事業主で仕事を請け負っているとはいえ、発注側の会社から時間を管理されていたり、出勤日や残業時間を指示されているような場合は、請負とはみなされない場合が出てきます。
結論
建設関係やシステムエンジニア、アニメーターなどの長時間の労働が当たり前になっているような業種の場合、発注者側は巧みに請負契約という言葉を利用し、無理な労働時間を強いるようなケースがあります。
個人事業主だから関係ないなんて思わずに、自身の契約がどのようになっているのか、あまりにも厳しい環境の時は見直してみることをお勧めします。
コメントを残す