2015年の社会保険労務士試験は、まさに激震の年となった。
合格率史上最低の2.6%。合格者数1,051人。
前年度に比べ3千人以上も合格者数が削減される異例の結果を受け、合格基準に納得いかない受験生数名が訴訟を起こす事態にまで発展。
その訴訟の結果判明した事とは?
今後の社労士試験
社労士試験の裁判
今回裁判所が下した判決は、かいつまんで言えば社労士試験は合格点と合格者数を事前に発表している試験でないし合格基準を明らかにする必要もない。よって原告の主張は棄却との事だったようだ。
つまりは毎年合格者数は諸々の事情で変動するし、合格点も試験の難易度によって変化する。
そんな試験だから仕方ないし、合格基準もグレーのままで仕方ない!という結論。
元々完全勝訴は難しい訴訟だったはずだし、ある程度このような結末は予想出来たが、このような判決が出たことにより、毎年グダグダの合格基準点は、残念ながら裁判所公認という形になってしまった。
今後の社労士試験
このような判決が出た以上、これからも社労士試験の合格基準点は数年で変わるような事は無いだろう。
という事はこんな試験なんだから仕方ない!と割り切って挑むしかない。
明らかに科目補正の対象となるべき科目ではなく、意図が見えないような科目が救済され、1点足らずに涙を飲む事もある。
その年の合格基準点を取れなかったのは、合格基準点の決め方ではなく、取れなかった受験生が悪い。
それが社労士試験。
そう思って取り組まなければならないようだ。
選択1点の苦しみ
とはいえ1点の苦しみは並大抵ではない。
筆者の知人にも平成21年労働一般常識で基準点割れをしてしまい、その1点で涙を飲んだ人がいる。
大手資格学校の予想でも、ほぼ確実に救済がかかると思われた平成21年の労一だったが、残念ながら救済がかかる事は無かった。
択一式は50点超の高得点を取り、選択式も労一以外は文句なしの点を取っていただけに、さすがにショックは大きかったようで、年が明け春の終わりを告げるころまで再挑戦する気になれないどころか、社労士試験に嫌悪感すら感じていたんだとか。
しかし、長年勉強してきた目標の社労士試験。ここで逃げたら今までの努力が無駄になる。と心に決め、ゴールデンウィーク前から再始動し、見事平成22年の試験で合格。リベンジに成功した形となった。
ただ誰もがリベンジに成功できる訳ではない。
筆者も救済待ちの身であったが、もしあの年(平成22年)の厚年と国年のどちらかが救済科目から漏れたとしたら、おそらく立ち直りまでかなりの時間を要しただろう。いや立ち直る事なんて出来たのだろうか?
それほど生活の全てを犠牲にし、一つの難関資格試験に挑戦するという事は苦しいものであり、並大抵の努力では乗り切れない。
1点足りないというだけで、そう簡単に割り切れるものではないのだ。
社労士試験もこのままではいけない。ある程度誰もが納得していく形に変わっていかなければいけない。
2015年の試験は、そんな契機となる年になって欲しいものだ。
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