容姿が気に入らないから解雇ってそんなのアリ?採用から解雇

アメリカ大統領選の共和党候補のトランプ氏が、過去に自身が経営するゴルフクラブの女性を容姿端麗でない事を理由に解雇するよう提案してたんだとか。

相変わらず自由奔放なイメージのトランプ氏ですが、この人が大統領になったら問題発言が途切れなそうですね。

今までにない大統領候補なので、こんな人が大統領になったらどうなるんだろう?という期待感はあるんですが、アメリカ国民はどちらを選ぶのでしょうか?

今回はトランプ氏とは関係なく、容姿に関する労働問題のお話。

容姿を理由

容姿を理由に解雇できるか?

容姿が気に入らないからあいつクビにしろ!なんて行為が日本でまかり通る訳がありません。

容姿を理由に解雇なんて、「解雇するには客観的合理的なんちゃら」という呪文を唱える必要がないほど論外。

それじゃ解雇規制が緩やかなアメリカなら大丈夫なの?と疑問がわきますが、トランプ氏が大きく叩かれているようですので、さすがにアメリカでもダメなんでしょう。

容姿を採用基準にするのは?

解雇は無理なら入り口である採用の基準に容姿端麗という項目を入れることは出来るのか?

これに関しては、厚生労働省から公正な採用に関するガイドラインが出ています。

その中に「応募者の適性・能力のみを基準として行うこと 」という記載がありますので、採用基準に容姿に関する項目を組み込むことは許されない行為でしょう。

ただ採用基準を応募者に公開する事という形で法律で制限されている訳ではなく、罰則規定がある訳でもありませんので、あくまでも指導という意味合いでしかありません。

また容姿に関しては、採用基準として明確に項目が無くても、採用担当者の裁量によって決まってしまうことはどうしても避けられませんので、不採用の理由が容姿であることを証明する事は相当難しいでしょう。

男女雇用機会均等法

日本では1985年に男女雇用機会均等法が制定され、労働者の募集及び採用という場面での性別による差別は禁止されています。

ですが、この法律は完全に機能しているとは言い難い。

前述したとおり、採用基準に性別による差別の項目は組み込まれていなくても、採用担当者のお眼鏡にかなわなければ採用しなくてもいい。

つまり結局は採用する側の判断次第という事になり、その判断基準は結局は闇の中になってしまう。

容姿だって採用する側が気に入った人を取ったところで何の罪に問われることは無い。

こればっかりは今も昔も未来永劫変わらない人の性だから、法律なんかで規制する事は出来ないだろう。

筆者自身も容姿に恵まれなかったため、容姿で苦労する事はあっても得したことは一度もない。

最終選考で落とされたのは、この不細工な容姿が原因なんじゃないかと正直思ったこともある。

だが仕方のない事だ。

採用面接時にイケメンをはるかに凌駕するだけのインパクトを残せなかったから最後は容姿で競り負けたのさ。

今に見てろよ!容姿だけでイケメンを採用したことを一生後悔させてやる!

自分の方が遥かに能力が高いという事を証明してやる!

と思いながら40年以上生きてはきたが、今度生まれ変わるときはお願いだから福山雅治のようなキレイな顔で生まれたいものだw


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