ワンセグ放送に関するNHKの受信料の裁判に関していろいろ話題になっています。
NHKの受信料に関しては、以前から腑に落ちない部分があったので興味深く見ていたのですが、結果としてはさいたま地裁は支払い義務は無いとの判断をしたようです。
NHK側は控訴してますし、総務省の高市大臣も異議を唱えていますので、まだ経過を見守る必要があるようですが、どんな結果になるにしろ今後もいろいろとモメそうです。
あっ、この記事は社労士としてではなく、個人的な意見です。
NHKの受信料
受信料は義務
テレビがある家は受信料を払う義務がある?
まずNHKの受信料は国民の義務ではありません。
それではなぜNHKに受信料を支払わなければいけないか?というと、放送法第64条1項にこれがあるからなんですね。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
受信設備って一般的にはテレビの事を指すんでしょうが、最近ではパソコンやスマホでもテレビは見れますので、今回の裁判はそのスマホに焦点をあてたもの。
最近の若い世代は、テレビを見ない人もいるでしょうから、スマホに受信料と言われても困るでしょう。
ま、それはさておきテレビを買ったら放送法上NHKと契約しなきゃならない、てことは受信料を払わなければいけないという事になります。
んじゃNHKと契約しなきゃいいじゃん!と思われますが、放送法でも「受信の契約をしなければならない」と定めていますし、東京高裁の判決で「受信者に契約の承諾を命ずる」という判決が出ているようなので、ほぼ契約はしなければならないと言っているようなものでしょう。
NHKの受信料の値段
NHKの受信料は月額地上波で1,310円、衛星契約だと2,280円(クレジット払いだとごくわずかだけど安くなります)。
NHKの契約を勧誘する方に聞いたところ「衛星放送を受信できる設備がある人は衛星契約にしなければいけない」と言っていました。
テレビどころか衛星放送なんて年に1時間も見ないんですが?と言ったが、勧誘の方はマンションの屋上を指差し「あそこに大きなアンテナがあるじゃないですか」と全く取り合ってくれませんでした。
強制かどうかはわからないんですが、地上波に出来ないみたいです。
ですので毎月2,280円、年間通して1分見るか見ないか?のNHKに対して受信料を支払っています。
契約の自由
契約というのは本来なら自由でなければいけないと筆者は考えます。
自分が必要と思うコンテンツがあり、金額に見合った商品であれば喜んでお金を支払うでしょう。
一昨年、テニスの錦織圭選手が全米オープンの決勝に進んだ時、SKY PerfectTVの契約者は右肩上がりで増えたようです。
さらに現在月額数百円で見放題のコンテンツはいくらでも存在しています。
有料のコンテンツでも、質の良いコンテンツなら顧客は集まります。
NHKもそれらのコンテンツと競争できるくらいのクオリティを示せるのであれば、月額2千いくらは十分な価値があるでしょう。
法律で契約を強制化して受信料を取るのではなく、視聴者が契約したい!と思わせるだけのコンテンツ作りに力を入れてほしい。
受信料の勧誘者の交渉スキルを上げる努力なんて、視聴者の感情を逆なでするだけで何の意味も持ちません。
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