もう泣き寝入りしかないんですか?
突然勤めている会社が倒産してしまうと、生活の不安は誰しも感じるでしょう。
ただ倒産してしまったからと言って、全て無くなってしまう訳ではありませんので、まずは冷静に対処するようにしてください。
会社が倒産したら
会社に財産がある場合
倒産後、会社に財産がある場合、その会社で働いていた従業員も当然債権者となります。
給与や退職金に関しては、優先的に支払いを受けることが出来ますので、財産が残っている場合は、支払いを受けることは可能です。
倒産する時ってお金無いんだから財産なんてないんじゃね?と思うかもしれませんが、意外と残っていたりするものです。
未回収の売掛金や事務所などの敷金、リース品の過払い分等、かき集めればいろいろと出てくるものです。
倒産したら何もない!と決めつけずに債権者という立場をしっかりと認識しておきましょう。
会社に財産が残っていない場合
会社に財産が無い場合は、未払賃金立替払制度という制度が利用できます。
この制度は、独立行政法人労働者健康安全機構という組織が運営している制度で、早い話が会社が潰れて未払いの給料があるのなら、8割で良ければ私たちが会社の替わりに立て替えて払いますよ。
という制度です。
細かい規定はいくつかあるんですが、1年以上続いていた会社に勤めていたのであればもらえます。
年齢に応じて限度額はありますが、残業代や退職金もこの制度の対象となります。残念ながらボーナスは対象外。
倒産から2年以内に退職した労働者も対象になりますので、そういえばあの会社未払いの給料あったけど、倒産したらしいよ!という情報を受けたら問い合わせてみるといいでしょう。
この制度を利用する場合は、労働基準監督署に相談するか弁護士、社労士に相談するといいでしょう。
雇用保険
世間一般には失業保険と呼ばれる雇用保険ですが、会社が倒産した場合、特定受給資格者という立場になり、自己都合で会社を辞めた人のように3か月待たされることなく失業等給付の基本手当を受けることが出来ます。
ただ実際にお金を貰えるのは、7日間の待機が完了後、4週間に1回の失業の認定を受けてからなので、5週間後になります。
それまでなんとか食いつなげるようにはしておきましょう。
注意して欲しいのが、失業等給付を受けるためには、ハローワークに離職票を持っていかなければいけません。
この離職票、会社が作ってくれるものなんですが、倒産して夜逃げでもしてもぬけの殻になっていたらそもそも離職票が貰えません。
そんな時は、まずはハローワークの職員に事情を説明すれば離職票を代理で発行してくれるようです。
ただ情報が何もないと離職票を作るに作れませんので、給与明細や銀行振り込みの控えは必ず持っていくようにしましょう。
それすらない場合は、破産の手続きにあたっている弁護士に相談してみましょう。
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