通勤手当を貰っているのに自転車で通勤したら違法か?詐欺?

オレオレ社長
先生社員のC君が詐欺行為してるんだよ!
社労士
えっ?詐欺ですか?それは聞き捨てならないですね。
オレオレ社長
そうなんだよ。C君さぁ定期代払ってやってるのに自転車で通勤してるらしくて。
社労士
おー、それはいけませんね。

ちなみにどれくらい通勤手当支払っているんですか?

オレオレ社長
月2万円近く払ってるんだよ。
社労士
それはキチンと指導しなければいけませんね。
オレオレ社長
そうだよなぁ、詐欺で訴えてやろうか!
社労士
まぁまぁ社長落ち着いて下さい。

通勤手当

自転車通勤

ここ数年の健康ブームにエコが重なり、自転車通勤は新たな手段として見直されてきています。

ただ通勤手当を貰っているのにそれを懐に入れてしまい、自転車通勤をしている人も多いかもしれません。

まぁよく聞くお話なんですが、法律的立場から見るとどうなんでしょうか?

いろんなケースを想定してい見ていきましょう。

交通費の支払い義務

まず会社は社員の交通費を支払う義務があるかどうか?なんですが、労働基準法には通勤手当の支払いの義務の項目はありませんので、会社側は必ず支払う義務があるわけではありません。

ですが、求人の際に「交通費全額支給」と記載して労働契約を結んだ場合、また就業規則に通勤手当を支給するという記載があれば、会社側は通勤手当の支払いの義務が生じます。

社員の自由なんじゃないか?

就職する時交通費全額支給って言ってたし、交通費貰って頑張ってチャリ通勤してるんだから別にイイじゃん。

と思われるかもしれませんが、これは認められません。

会社側は通勤に必要な交通費を支給する支給しますが、そもそも自転車で通えるのであれば、支給する必要がありません。

もちろん就業規則に通勤距離に関わらず一律に支給する。という規定があるのであれば、電車で通勤しても自転車で通勤しても個人の自由です。

ですが定期代を貰っておいて、そのお金を定期に使わず自転車で通うという行為はいけません。

ごまかしてた分は遡って取られる?

通勤手当の額をごまかして会社に請求していた場合、最悪の場合詐欺罪に問われる可能性もなくはないでしょう。

悪質な請求であれば、会社側が訴訟を起こす可能性もありますので、その場合遡って請求される事も考えられます。

まぁ大抵の場合、そこまで大事にはせず、厳重注意で始末書書いてという形で穏便に済ませてくれるかもしれません。

ですが、本当に強硬な社長さん背あれば、最悪のケースまで持ち込まれる事もありますので、バレなきゃいいやという考えは非常に危険です。早めにやめておきましょう。

労災は?

ちなみに電車で通っている事にしておいて、自転車で通っているときに事故にあった場合労災の対象になるのか?

これは確実とは言い切れませんが、大抵の場合労災認定されるでしょう。

労災では、合理的な通勤手段となっていますので、必ずしも会社に提示している通勤経路、通勤ルートで出勤してなくても問題はありません。

ただ電車で通ってるはずなのに、自転車通勤していてそれで事故って労災となると、会社側も手続きにするのに非常に嫌悪感を示すでしょう。

ですので、自転車通勤したいのであれば、正式に会社に報告して正規ルートで申請すべきです。

話の分かる会社なら、通勤手当として定期代まではもらえないでしょうが、一部負担はしてくれるかもしれません。


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