第48回社労士試験択一式労災と徴収法を解いてみました。
解答速報はT社のサイトからダウンロードした情報です。
急いで解いているため一部解説に誤りはあるかもしれませんが、ご容赦下さい。
第48回社労士試験択一式
労災と徴収法
【1問目】
労災保険の適用に関する問題。
これはサービス問題ですね。
明らかにCが誤り。
家事をやっていてもこのケースは労働者。
こんな問題ばっかりだといいのにw
【2問目】
業務起因性の問題。
この手の問題はあまり出題して欲しくない問題。
これを追求し始めると労災の学習これだけで終わってしまうから。
とはいえ出題されてしまったものはしょうがない。
労災認定には業務遂行性と業務起因性があるが、簡単に言えば業務遂行性は仕事中で逸脱してない事故。
業務起因性は、仕事と関係があるかどうか?
この手の問題は、過去の一般的な事例と常識で攻めていくしかないでしょう。
どの選択肢も決め手にかけるが、唯一Bだけが「遊んでいるうちに」という言葉がある。
遊んでたんだから仕事じゃねーだろ?と判断するしかないでしょうね。
【3問目】
通勤災害からの出題。
大事なのは労働者が通常通勤の途中で行うささいな行為にあたるかどうか?
これはDが40分も喫茶店に入って話し込んでますので中断になるでしょう。
事例を知らなくても行ける問題だと思います。
【4問目】
この問題はどうでしょうか?悩まずに行ければそれほど難しくないかもしれません。
Dが本来葬儀屋が行う処置は療養補償費の対象にならない。
葬祭料の対象ですよね。
消去法でもいけるかもしれません。
【5問目】
この問題は正解が何個あるか?という複数正解を探さなければいけない問題。
その割には選択肢が結構キツメ。
アとオは正解なんだろうが、それ以外は絞るのが難しい。
イとウをどう判断できるかが勝負の分かれ目。
【6問目】
遺族補償給付からの問題。
複数正解がある組み合わせ式の問題です。
この問題はイが誤りだと気付けるかが最初の関門
遺族補償年金は遺族厚生年金のように明確な基準は無いが、お互いの収入に依存している共働きのケースは受給できる。
なので正解はBかEになる。
オが正しいという判断でBを選べそう。
【7問目】
特別支給金からの出題。
この問題ボーッと読んでいるとあれ?どれが誤り?と流してしまうかもしれない。
でも何か景色が変。
あれ算定基礎日額なんて言葉がw
こりゃ明らかにBだ。
【8問目】
徴収法の有期事業の一括に関する問題。
一括有期等の問題は要件をしっかり理解しておけばほぼいけるはずです。
Aは「又は~」以降の文章を読んで即×で次。
Bは「かつ」以降の文章を読んで即×で次へ。
Cは届出により一括される訳ではなく法律上当然になので×。
Dは保険年度の途中から一括にはならないので×。
ということで正解はE。
【9問目】
概算保険料の認定決定の問題。
この問題も正解が何個あるか?問題。
まずこの問題正解から先に言ってしまうとA。つまり正解は一つ。
概算保険料の認定決定は都道府県労働局歳入徴収官に異議申し立てを行うことが出来るなのでアは正解。
なのでア以外は誤りということになるようです。
確かにアが正しければイとかウは必然的に誤りですので、アを覚えているかどうかが勝負の分かれ目でした。
【10問目】
忘れたころに出されるメリット制の問題。
複数正解がある組み合わせ式の問題です。
ここはまずイが有期事業を含めと書いてあるので×。
となるとウか?オか?
ウは明らかに正しそうなのでオは間違っているかどうか?ちょっと難しいかもしれません。
じん肺は正しいのですが鉱業ではなく建設業によるじん肺ですね。
これはオで迷わずにウが選べたらイケた問題でしょう。
労災徴収はメチャ難しいという感じではありませんが、ま普通という感じでしょうか。
目標得点は5~6点以上というところでしょう。
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