60歳になると給料が半分に減る高年齢雇用継続給付って?

日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超える時代に突入してきました。

普通に生活していれば80歳まで生きるという事は、60歳で定年退職すると20年以上もあるのです。

今お勤めの大抵の方は年金受給年齢も65歳から。60歳からの生活を今のうちに真剣に考えておく必要がある時代なのです。

高年齢雇用継続給付

60歳になると給料が半分に

ゆとりなサラリーマン
先生、ちょっとお時間ありますか?
社労士
どうしましたか?
ゆとりなサラリーマン
実はウチの父が今年で60歳になるんですけど、60歳になったら給料が半分に減らされちゃうらしいんです。
社労士
なるほど。60歳で一度定年退職し、嘱託社員として再雇用させる形ですね。
ゆとりなサラリーマン
詳しいことは分からないんですが・・・

ウチの実家まだマンションのローンが残っているので給料半分じゃ生活出来ないって、母が困っていて。

社労士
さすがに半分に減ることは無いのでご安心下さい。

高年齢雇用継続給付という制度がありますので、大体今ままでの給料の75パーセントくらいは貰えますよ。

ゆとりなサラリーマン
そうなんですか!母に伝えておきます。

先生、有難うございます。

社労士
いえ、どういたしまして。

今40代後半から50代前半の人は年金を受給できるのは65歳です。

65歳になるまで給料が減っちゃったらその分補償してあげましょうというのが、雇用保険の高年齢雇用継続給付という制度です。

ザックリと説明すれば、60歳以前は30万円だったけど60歳からは15万円に下がります。

それじゃ生活大変だから来よ保険から7万5千円出しますね。そうすれば生活は出来ますよね。というモノです。

大抵再雇用制度を採用している会社であれば、会社側で手続きしてくれますので、個人で手続きすることはほとんどありません。

会社側からそのような説明がない場合は、お近くのハローワークか社会保険労務士に相談してみましょう。

同一労働同一賃金

でも60歳前と60歳過ぎた後に同じ仕事やらされてるのに給料だけ下げられるって、なんか納得いかないようなぁ・・という気持ちを持つ方も多いでしょう。

今年そんな待遇に納得行かない社員が裁判を起こし、東京地裁の判決で不当な減額は労働契約法に反するとの判決がありました。

これまで60歳を過ぎた場合の減額は、同一労働同一賃金とは認められない傾向にありましたが、今回の判決は今後の再雇用制度に大きな影響を与えるでしょう。

会社側も安易に再雇用制度を利用して給与を減額出来るわけでは無くなってきます。

60歳を過ぎた社員にも生活がある。会社としても人件費は極力押さえたい。

その双方の思いを出来る限り近づける制度を作らないといけません。

不当に給与が減額されているという方は、早めに弁護士や社会保険労務士に相談しましょう。


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